母子家庭にもいろいろある
母ひとり子ひとりでの生活を選択するには、それぞれに理由があってのことと思います。筆者もその一人。
筆者の場合は、未婚のままで子供を授かりましたが、未婚で子供を産んだ場合と離婚した後に子供を産んだ場合とで、その後の生活で違いがある事に妊娠してから気づきました。
未婚シングルマザーの方で同じような方も多いのではないでしょうか?
ここでは、未婚シングルマザーと離婚してシングルマザーになった場合で何が違うのかをまとめてみようと思います。
未婚でのシングルマザーと離婚でのシングルマザーの決定的な違いとは
決定的な違いは、税制上の違いです。シングルマザーはシングルマザーでも、未婚シングルマザーの場合は、寡婦控除が受けられません。
寡婦控除とは
寡婦控除とは女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。
寡婦とは原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる場合の納税者本人を挿します。以下は国税庁のホームページからの引用となります。
条件①
夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 出典: www.nta.go.jp
条件②
夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。 出典: www.nta.go.jp
寡婦制度によるサポート
控除とは、その金額の分だけ、所得から差し引かれるということです。つまり寡婦控除が受けられると所得税や住民税の課税対象となる金額が低くなります。そのため税金が安くなるのです。
それにより「所得税や住民税をもとに決められる料金」や「これらの課税対象となる金額をもとに決められる料金」が安くなります。各自治体によっても異なりますが、具体例をあげれば「保育料」「国民健康保険料」などがそれに当たります。
また公営住宅の家賃の算定などにおいても、所得税とは計算が違うものの寡婦控除の適用があります。
一度も婚姻歴が無いシングルマザーは大変です
法律では、民法上の婚姻関係にある男性を「夫」としています。未婚・非婚の場合、結婚していませんから「夫」はいません。そのため、寡婦にはみなされないのです。
しかし未婚で子供を生んだ後に、子の父とは別の男性と結婚・離婚をした母子世帯や、離婚後に別の男性の子供を非婚で生んだなどの母子世帯には適用されます。
生活実態はこれら母子世帯と全く変わらないものの、一度も婚姻歴のない非婚母子世帯には寡婦控除は適用されません。所得税や住民税など税制上の負担がそれらの母子世帯よりも多く、生活していく上でネックになる場合があります。
寡婦制度のみなし適用の広がり
こうした問題を受けて近年、みなし寡婦制度を導入する自治体が出てきました。これは未婚のシングルマザーなどでも、寡婦としてみなすというものです。
所得税や住民税では寡婦控除が受けられないですが、自治体が決める利用料などの算定に寡婦控除が適用されるというものです。
しかしながらこのみなし寡婦制度はすべての自治体で適用されているわけではありません。現在この制度があるのは新宿区、板橋区、横浜市、新潟市、熊本市などとなっています。
該当するという方は、お住まいの自治体に確認してみてください。
※2018年度から寡婦控除のみなし適用が全国に拡大される見込みです。詳しくは以下の記事をご覧ください。
未婚のシングルマザーにも支援を
シングルマザーになる決意をするのは、一人ひとりさまざまな理由があってのことです。けれども、子育てはお母さん一人が頑張るのではなく、行政など周りの支援が本当に不可欠ではないかと思っています。
もっとみなし寡婦制度を導入してくれる自治体が増えてくれると、未婚シングルマザーでも子育てしやすくなるのではないかと思います。
これからの世の中が、より子育てしやすい環境が広がっていくとうれしいなと思います。