「出産育児一時金」とは、 出産した子どもの数に応じて一定金額が受け取れる制度
正常分娩、異常分娩など、出産方法問わず、一定の手続きをすることで、妊娠4か月(85日)※以上で出産した際に一児につき42万円 (双子であれば84万円) が支給されるのが「出産育児一時金」です。
基本的にはすべての人が受け取れますが、ご夫婦それぞれで申請しても重複して受け取ることはできませんので、どちらか一方が申請手続きをするようにご準備されるといいと思います。
※妊娠4か月目(85日目)以降であれば、正常分娩のほか、帝王切開、流産、早産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。
もらえるのはこんな方
- 国民健康保険加入者
- 健康保険加入者
- ご主人の健康保険の扶養者
また、出産育児一時金をもらうための手続き方法は、出産方法や加入保険内容によって変わるということはありません。
出産予定の病院によって異なります。事前に病院に確認してみましょう。
2種類ある「出産育児一時金」のもらい方、 事前に病院に確認しておくと必要な手続きの準備もでき安心
出産育児一時金をもらうためには、かかった出産費用を健康保険組合や国民健康保険団体連合会などの支払い機関へ申請する必要があります。
申請は、病院と当事者(妊婦さんやそのご家族)の合意文書で成立する「直接支払制度」と、病院(医師)からの証明書を当事者が支払い機関へ申請することで成立する「受取代理制度」があります。
詳しくお話しますね。
もっとも利用の多い「直接支払制度」とは
病院との合意文書(病院が準備をしてくれます!)を作成することで、病院が支払い機関(健康保険組合や国民健康保険団体連合会など)へ請求を行う制度です。
支給される出産育児一時金と、実際にかかった費用の差額の手続きを知っておきましょう。
実際かかった費用が出産育児一時金を上回った場合
差額分は退院時にお支払いが必要です。
実際かかった費用が出産育児一時金を下回った場合
差額分を受け取るための申請を行います。加入保険の種別と、申請するタイミングで異なります。
① 健康保険加入者・扶養者で、出産後すぐに差額分の申請を行う場合
全国健康保険協会HPまたは各自治体HPより【内払金支払依頼書】を印刷し、下記の書類を提出します。
- 出産費用の領収・明細書の写し※
- 直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(直接支払制度を利用する旨の記載があるもの)
- 申請書への医師・助産師または市区町村長の証明、 または出生が確認できる書類(戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、出生届出済証明がなされている母子健康手帳など)
※領収書、明細書写しに「出産年月日」と「出生児数」の両方が記載されている場合は不要
② 健康保険加入者・扶養者で、出産後2~3か月で申請を行う場合
出産後2~3か月で「出産育児一時金等支払決定通知書」が届きます。こちらを元に【差額申請書】を提出します。
通知書が届いた後に申請する場合、添付書類が不要としているところがほとんどのようですが、出産費用の領収・明細書の写しが必要とする場合もあるようなので、事前に確認しておきたいところですね。
③ 国民健康保険の場合の申請方法
国民健康保険の場合、健康保険組合のように「出産育児一時金等支払決定通知書」は届きません。退院後、発行されている健康保険証の市区町村で手続きを行います。
各自治体HPより【差額請求書】を印刷し、下記の書類を提出します。
- 健康保険証
- 出産費用の領収書・明細書
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 世帯主の預金口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号の分かるもの)
- 印鑑
国民健康保険の差額振込は世帯主の口座となりますので、世帯主の通帳を準備しておくのがよいでしょう。
多くの病院がこの制度を採用していますので、ママさんのほとんどはこの方法で出産育児一時金をもらえています。
次に利用されている「受取代理制度」とは
病院(医師)からの証明書を当事者(妊婦さんやその家族)が支払い機関へ申請することで病院が、妊婦さんの代理として出産一時金を受け取る証明が成立し、病院へ出産一時金が支払われる制度です。
あとは実際にかかった金額が多ければ支払いを、少なければ、直接支払制度と同様に差額分を受け取る申請を行います。
「受取代理制度」で知っててほしいのは、申請の期日です。出産予定日の2か月前以降、出産日までの間に事前申請が必要です。覚えておきましょう!
この制度は、小規模な医療機関で採用されていることが多く、町の産婦人科で出産をと考えているママさんは病院に確認しておくと、出産予定日が近くなって焦らずにすむと思いますのでおすすめです。
ちょっと裏ワザ!制度を使わずに支払いをして出産育児一時金と一緒に「アレ」ももらえる
制度を使わずに一緒にアレをもらえる裏ワザ、みなさんなんだと思いますか?
お分かりの方も多いですよね。そう。クレジットカードです。
あえて制度を利用せず、クレジットカードで支払い、ポイントをもらう。(裏ワザではないですね、、)
例えば公益社団法人国民健康保険中央会によると、出産にかかる費用の平均は50万5,759円。
50万円程の出産費用をクレジットカードで支払うと、ポイント還元率1%であれば5,000円、3%であれば15,000円がポイント還元されます。
もちろん出産育児一時金は、退院後申請をすることで、受け取ることが可能です。
この場合は、健康保険出産育児一時金支給申請書(健康保険加入・扶養者)または出産育児一時金申請書(国民健康保険加入者)と下記必要書類を提出します。
必要書類
- 出産費用の領収・明細書の写し※
- 直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(直接支払制度、受取代理制度を利用しない旨の記載があるもの)
- 申請書への医師・助産師または市区町村長の証明、 または出生が確認できる書類(戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、出生届出済証明がなされている母子健康手帳など)
※領収書、明細書写しに「出産年月日」と「出生児数」の両方が記載されている場合は不要
書類手続きは少し複雑になりますが、お金のやりくりも含めて、事前に準備ができていれば、活用できる方法ですので、クレジットカードで支払うことができる医療機関であれば検討してみてはいかがでしょうか。
知っておくことでできること、事前のお金のやりくり、計画はFPへ相談が◎
これまで多くのママさんのお金のやりくりや将来設計のためのお金の相談に乗っている私ですが、実は自分の出産時に、大慌てをした経験があります。
7年前、陣痛が日曜日深夜に始まり、病院へ。
そして出産。大慌てをしたのは息子と自宅へ帰る支度中。もちろん、FPとして事前に出産育児一時金のことは把握をしていたので、いくらか支払いはあるだろうと10万円の現金を準備していました。
が、明細に「支払い額17万円」と記載が…。そうなんです。日曜日深夜からの入院で、休日分の加算、深夜加算がされていて予想外の出費に大慌て。
制度を知っているだけでは足りなかったんです。
妊娠・出産に関しては国の制度も手厚く準備されていますが、どんなに制度を活用しても予想外はつきものです。
家族が増えるとそのタイミングはますます増えていくものです。だからこそ、先輩ママとして、これから妊娠・出産を控えているママさん達に知っていてほしいことがあります。
いつでも、慌てなくていいように、制度の活用だけに限らず、お金全体の計画をFPに相談してみてはいかがでしょうか。
次回は、ワーキングママに知っていてほしい「出産手当金」、「育児休業給付金」について詳しくお伝えしたいと思います。
それではまた!
文:FPパートナー(マネードクター)