休日保育とは?
お仕事などで日曜日にお子さんを自宅で見られないとき、自治体が実施する「休日保育」を利用できます。保育園などでお子さんをお預かりし、安全に過ごせる環境を提供します。
「一緒にいたいけど、仕事があってどうしても…」そんな時もありますよね。自分を責めず、こういった制度を活用してみましょう。周りのサポートを頼ることも大切な育児の一部です。ママが安心して働ければ、お子さんも笑顔で過ごせますよ!
看護師が不在のため、医療的ケアが必要なお子さんは利用できません。
在園中の保育施設の利用状況により、月25日以上の利用が見込まれる場合は、休日保育の利用ができません。
誰が利用できるの?
- 江戸川区在住で、保育認定(2号・3号認定)を受けていること
- 認可保育施設等に在園していること
- 保護者が就労認定を受けており、利用希望日の日曜日に勤務していること
- 1歳クラス以上で、通常給食が食べられるお子さん
- 保護者が月額保育料を滞納していないこと
- 同居している祖父母などが保育をできない事情があること
どうやって手続きするの?
休日保育を利用する際は、以下の手順で申し込みを行います。
- 専用フォームで予約申請を行い、休日保育用の勤務証明書とシフト表を添付します。
- 船堀第二保育園からの電話連絡を受け、面接日程を決定。
- 初めて利用する場合は、利用希望月の前月末までに面接を実施。
- 利用日当日、船堀第二保育園を訪問して利用開始。
提出書類に不備がある場合や、勤務証明が認められない場合は利用不可となります。
申込完了後に、利用希望日の変更はできません。
申請をキャンセルする場合は、自己対応または保育係への連絡が必要です。
申込書類は専用フォームからの提出が原則ですが、オンライン申請が難しい場合は別途対応が可能です。
日曜日も安心してお仕事などに集中できるよう、江戸川区の休日保育をぜひご活用ください!