離婚するのに必要な条件とは
法律上、離婚が認められるためには条件があることをご存じでしょうか。民法770条1項には、「こういう状況であれば離婚できる」という条件がしっかりと明記されています。詳しくは次のようになります。
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者による悪意の遺棄(生活費を入れない、家から追い出すなど)
- 配偶者の生死不明(3年以上)
- 配偶者が回復の見込みのない重度の精神病にかかったとき
- その他、重大な事由があるとき
ただ、こう定められているからといって、条件に当てはまる方以外は離婚できないというわけではありません。本人たちが離婚するということで合意すれば、理由が上記に当てはまる必要はないのです。ちなみに、現在は、本人たちの話し合いによって離婚に至るケースが実に9割となっています。
上記の条件は、一方が離婚に応じず、離婚話が裁判に行き着いてしまった場合に、はじめて基準として生きてきます。そして、裁判になった場合、上記の条件にあてはまらないと判断されれば「離婚不可」の判決が出てしまうことも…。結婚がひとりではできないように、離婚もひとりの意志で行うのは困難というわけです。
離婚の種類とは
離婚が妥当かどうかを法律に照らして争う裁判以外にも、離婚にはいくつかの方法があります。方法は大きく分けると、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類となります。