103万円の壁が150万円の壁に。配偶者控除などの改正
これまで、世帯主が配偶者控除を受けられる配偶者の年収は、パートの方で103万円(所得金額38万円+給与所得控除65万円=103万円)まででした。
それが今回の改正により、配偶者控除の適用範囲が広がります。配偶者の年収が103万円を超えても年収150万円までなら控除を受けられるようになるのです。
しかし同時に、控除を受ける世帯主の収入に上限が設けられることになりました。今までは世帯主がいくら稼いでいても、世帯主の所得から一律38万円控除されていましたが、今回の改正により、世帯主の合計所得金額が1,000万円(会社員などの給与所得者の場合、年収1,220万円)を超えると配偶者控除を受けられなくなります。
配偶者控除などの改正が家計にどのような影響を与えるのか、メリットとデメリットの両面から見てみましょう。
メリット
配偶者控除の「103万円の壁」を気にして仕事量を抑えていた方にとっては、もっと稼いでも年収150万円までなら世帯主が配偶者控除を受けられるため、メリットといえるでしょう。
また、これまで配偶者特別控除の適用だった方も配偶者控除の適用範囲になります。結果、所得控除の額が増えて減税につながります。
デメリット
一方、世帯主の合計所得金額が1,000万円(会社員などの給与所得者の場合、年収1,220万円)では、今回の改正により配偶者控除が受けられなくなるため増税になります。
また、世帯主の勤務先から配偶者手当が支給されている場合は、配偶者の収入が上がると支給が止まることも考えられます。念のため勤務先に確認をしたほうがよいでしょう。
- 国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」(https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/,2017年12月22日最終閲覧)
- 日本FP協会「平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~」(https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20171110.shtml,2017年12月22日最終閲覧)