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出生届に必要なものや書き方、注意点は?土日や休日、夜間でも受理してもらえる?

赤ちゃんが生まれたら、市区町村に出生届の提出が必要です。出生届が受理されると赤ちゃんの情報が戸籍に記録され、住民票にも記載されます。つまり、出生届が受理されてはじめて、赤ちゃんの出生が公的に認められるといえます。この記事では、出生届を提出するにあたって必要なものや、届け出るときの注意点をご紹介します。出生届には提出期限があります。期限が迫ってから慌てることがないように準備してくださいね。

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出生届を出すときの基礎知識

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内に出生届の手続きをすることが義務付けられています(日本国外で生まれた場合は3ヶ月以内)。届け出をする人の住所地・赤ちゃんが生まれたところ・父母の本籍地のいずれかの市区町村役場に提出します。

出生届の用紙は、基本的に産院でもらえる

出生届は、医師または助産師が記入する「出生証明書」と一体になっており、基本的に出産した産院でもらうことができます。役所でもらうように指示された場合は、近くの市区町村に問い合わせてください。国内のどこで入手した届出用紙でも提出可能です。届出用紙は役所のホームページからダウンロードすることもできますよ。

出生届を提出する際に必要なもの

出生届には、以下のものが必要です。

  • 出生届(「出生証明書」に医師または助産師の記入・押印があるもの)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 母子健康手帳

出生届は、用紙の右側に「出生証明書」の欄があります。出生証明書は、出産に立ち会った医師か助産師が作成します。そのほか、届け出をする人の印鑑(スタンプ印は不可)と母子健康手帳が必要です。

なお、生まれた子供が在住する自治体で手続きをする場合、子供に関する手当や助成の手続きを同時に行うことができます。申請書類や必要なもの(健康保険証や振込先がわかる通帳など)について、あらかじめ市区町村の窓口やホームページで確認するとよいでしょう。

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出生の届け出は父・母以外の人も可能

出生届の届け出は、赤ちゃんの父・母以外で、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等が行うことも可能です。しかし、父・母以外の人が届け出る場合でも、出生届の届出人の欄は父・母の署名か押印が必要です。

土日や休日、夜間も受け付けてもらえる

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夜間休日受付窓口を利用すれば、土日や祝日、早朝夜間など、開庁時間外でも提出することができます。出生届を提出する自治体のホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。

夜間休日受付窓口で提出した出生届の審査は翌開庁日に行われます。記載内容に不備があって受理されなかった場合、後日改めて開庁時間内に役所に行く必要があります。なお、夜間休日受付窓口で提出できるのは、戸籍の届出に関する書類のみです。児童手当の申請など、出生届以外の手続きは受け付けていません。

海外で出産した場合も出生届が必要

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父母が日本人で赤ちゃんが国外で生まれた場合、3ヶ月以内に出生届の提出が必要です。出生届に赤ちゃんが生まれた国の外国官公署が発行した出生登録証明書又は医師等が作成した出生証明書の原本、出生証明書が外国語の場合は日本語訳を添付して提出します。

届け出先は、赤ちゃんが生まれた国に駐在する日本の大使や公使又は領事か、夫婦の本籍地の市役所、区役所又は町村役場です。(郵送で届け出をすることもできます)。詳細については、外務省のホームページ等で確認してくださいね。

外務省:戸籍・国籍関係届の届出について

出典元:

出生届の具体的な書き方と注意点

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出生届をどのように記入すればよいのか、戸惑う人もいるかと思います。出生届の具体的な記入方法と注意点をご説明します。

出生届の書き方

出生届に記入する内容は以下です。鉛筆や消せるボールペンは使用できないため、記入する前に筆記用具を確認してくださいね。

  • 届出日:出生届を提出する年月日
  • 届出先・宛名:届け出を行う市区町村名
  • 子の氏名:戸籍に記載する子供の名前(名前に使用できる字は人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナのみ)
  • 住所:住民登録をするところ
  • 届出人:子供の父または母(父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります)
  • 出生証明書:医師・助産師が記入(出生届の右側に出生証明書の欄があります)

法務省:戸籍統一文字情報(名前に使える字を確認できます)

「嫡出子」「嫡出でない子」とは

出生届の「父母との続き柄」欄の「嫡出子」、「嫡出でない子」ですが、婚姻している夫婦間に生まれた子を嫡出子、婚姻していない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいます。生まれた子が該当する方にチェックを付けてください。両親が離婚していても、離婚後300日以内に生まれた子供であれば「嫡出子」となります。

法務省:出生届 記載要領・記載例

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赤ちゃんの名前が決まらないときは

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赤ちゃんの名前がどうしても出生届の提出期限内に決まらなかった場合、名前欄を空欄にして提出することも可能です。赤ちゃんの名前が決まり次第、出生届を提出した役所に追完届(ついかんとどけ)を提出し、戸籍を修正してもらいます。ただしこの場合、戸籍に「後から名前を加えた」という記録が残ります。よほどやむを得ない事情がある場合を除いて、期限内に名前を決めて届け出をしましょう。

出生届に書く内容ははっきりと分かりやすく

役所では、出生届の記載内容に基づいて戸籍の記載などの処理を行います。読み間違いなどのトラブルが起きないよう、誰が読んでも分かるように丁寧に書いてください。

出典元:

出生届を提出するときの注意点

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出生届を提出するとき、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。

提出期限を守って(国内は14日以内・国外3ヶ月以内)

出生の届け出は、戸籍法によって出生の日から14日以内(国外で出生のときは、3ヶ月以内)に市区町村役場へ提出することが定められています。なお、14日目が市区町村役場が閉庁日だった場合はその翌日を期限日とする場合もあるため、しっかり確認しておきましょう。

国外で生まれた赤ちゃんの場合、出生届の提出が期限の3ヶ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失うケースもあるため注意が必要です。

法務省:国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

提出期限を過ぎてしまったら

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出生届の提出期限である14日を過ぎてしまった場合、「戸籍届出期間経過通知書」に届け出が遅れた理由を記入し、出生届と一緒に役所に提出しなければなりません。この戸籍届出期間経過通知書は簡易裁判所へ通知され、場合によって過料(罰金)の対象になります。正当な理由がなく提出期限を過ぎることのないよう、十分注意しましょう。

使者(父・母以外の人)は出生届を訂正できない

出生届は、届出人(子の父又は母、嫡出子でない子の場合は母)が記載したものを、使者(父・母以外の人)が提出することが可能ですが、内容に不備があった場合、使者が出生届の訂正をすることはできません。訂正できるのは届出人本人のみであるため、不備がないよう事前によく確認しましょう。

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出生届はしっかり準備をして提出を

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赤ちゃんが生まれると、昼夜を問わない授乳やお世話であっという間に時間が過ぎていきます。赤ちゃんの顔を見てから名前を決めようと考えている人もいるかと思いますが、気付いたら出生届の提出期限が迫っていた!ということになりかねません。誰がどこの役所に出生届を提出するのか、必要なものがそろっているかも含めて、事前にしっかり準備をしておきましょう。

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