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店長から他店で万引きの被害が出ていると報告を受けました。実際に、同僚の売り場でも万引きがあったよう。
不審な動きをしている人がいたらすぐ店長を呼ぶようにと言われますが、他の業務もある中で全てのお客様を把握するのは難しいのです...。
万引きは「犯罪」
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代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
Ⓒ警視庁
たにさんが働いていたころは、防犯カメラの画質が荒く店側も対応に困っていたといいます。ただ、現在はカメラの画質が向上し、防犯システムも進歩していると考えられます。防犯カメラを始め、清算前の商品を持っているとブザーが鳴る防犯ゲートを見たことがある方もいるでしょう。
万引きは今も起きています。客側にできることとして、自分は絶対に万引きをしないのはもちろんのこと、子どもたちにも「物を盗んではいけない」という当たり前のルールを伝えることも大切です。万引きという犯罪がなくなることを願うばかりですね。
- 警視庁「万引きは必ず見られています」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/manbiki/relations.files/manbiki.pdf,2023年8月31日最終閲覧)
- 千葉県系「犯罪情報」(https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000052012.pdf,2023年8月31日最終閲覧)