©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
広い店内で万引き犯を見つけるのは至難の業でした。当時の防犯カメラの映像は、あまり鮮明ではなく犯人を特定することが難しかったので、現行犯を捕まえる必要がありました...。
また、お客さんが怪しい行動をしていても万引きかどうか判断するのも難しいですよね。しかし、どうにか万引き被害を減らさなければお店にとって大損害です...。
万引きは「犯罪」。
©tanidesu__
©tanidesu__
代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
Ⓒ警視庁
たにさんが働いていたころは、防犯カメラの画質が荒く店側も対応に困っていたといいます。ただ、現在はカメラの画質が向上し、防犯システムも進歩していると考えられます。防犯カメラを始め、清算前の商品を持っているとブザーが鳴る防犯ゲートを見たことがある方もいるでしょう。
万引きは今も起きています。客側にできることとして、自分は絶対に万引きをしないのはもちろんのこと、子どもたちにも「物を盗んではいけない」という当たり前のルールを伝えることも大切です。万引きという犯罪がなくなることを願うばかりですね。
- 警視庁「「万引きは必ず見られています」」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/manbiki/relations.files/manbiki.pdf,2023年8月31日最終閲覧)
- 千葉県系「「犯罪情報」」(https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000052012.pdf,2023年8月31日最終閲覧)