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育児休業給付金とは?

育児休業給付金は、雇用保険から支給されますが、会社が本人に変わって手続きをしてくれる場合が多いので、産休に入る前に人事や総務に相談しましょう。

公務員で働いている場合は、共済組合の窓口へ問い合わせてください。会社からは「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」を受け取り、育休に入る1ヶ月前までに必要事項を記入して提出しましょう。

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育児休業給付金でもらえる金額は?

通帳 PIXTA

育児休業給付金でもらえる金額は、育児休業を開始した日から数えて180日前後で金額に違いが出ます。

  • 180日目まで:休業前の給与の67%
  • 181日目以降:休業前の給与の50%

もらえる金額は、休業開始した時点でもらっていた賃金から計算して支払われます。ただし、どんなに給与が高い方であっても、1ヶ月の支給額は180日目までは約28万円、181日目以降は約21万円までと上限が決められています。

また2014年9月に法改定があり、育児休業を開始してから1ヶ月の間に10日を超えて就業していたとしても、合計の就業時間が80時間以下であれば、給付金が支給されるようになりました。

育児休業給付金の算出方法

育児休業給付金がもらえる金額の目安は、「休業前の給与の65%または50%×育児休業月数」となり、育児休業に入る前の下記の条件で算出した給与が対象となります。

  • 残業代や賞与を含めた給与額
  • 育児休業に入る前の直近6ヶ月の平均

残業代や賞与なども含めた平均になるので、直近で多く給料をもらっている方はお得に感じるかもしれませんね。

育児休業給付金を賢くもらう裏ワザ☆

育児休業は母親も父親も取得できるので、実は母親が1年間取得するよりも父親と交代で6ヶ月ごとに取得した方が得をする場合があります。

  • 例1:月給20万円の母親が1人で10ヶ月の育休を取得した場合
  • 20万円×0.67×6ヶ月+20万円×0.5×4ヶ月=120万4千円
  • 例2:月給20万円の母親と30万円の父親が6ヶ月ずつ12ヶ月の育休を取得した場合
  • 20万円×0.67×6ヶ月+30万円×0.67×6ヶ月=201万円

上記の場合であれば、母親と父親で交代に育児休業を取得した方が80万6千円も多く支給されます。

父親であれば厚生労働省が定めている「パパ・ママ育児プラス」を活用すれば、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業が取得できるので、さらに育児休業給付金でもらえる金額も増える可能性があるでしょう。

「パパ・ママ育休プラス」の詳細はこちら

育児休業給付金は最大限に活用して育児を楽しみましょう!

子供 母 PIXTA

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本記事は必ずしも各読者の状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて、医師その他の専門家に相談するなどご自身の責任と判断により適切に対応くださいますようお願いいたします。なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

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