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子育て世帯臨時特例給付金とは?条件や申請方法を知ろう

消費税が8%になり、家計への負担を実感し始めた子育てママ・パパも多いのではないでしょうか。そこで2013年、政府が打ち出した「子育て世帯臨時特例給付金」の制度をご紹介していきます。新しい制度のためあまり知られていませんが、15歳以下のお子さんを持つ家庭は必見の制度ですので今すぐチェックしましょう。

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子育て世帯臨時特例給付金って?

平成26年4月から消費税が8%になりましたね。子育てをする家庭には、一層のしわ寄せが懸念されます。しかし、政府も対策として「子育て世帯臨時特例給付金」という政策を打ち出してきました。これは、「15歳までの子どもにつき、1万円を給付する制度」です。

1人につき1回までの給付となりますので、「額が少ないんじゃない?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現金での給付は日本では稀なこと。申請するだけで現金が貰えるという珍しい制度なので、何としてでも申請し、給付金を受け取ってくださいね!

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給付されるための条件は?

各自治体の給付対象者をみると、以下のような条件のクリアが必要です。

  • 申請する自治体に、平成26年1月1日時点で住民登録済の世帯
  • 平成26年1月分の児童手当を受給した世帯
  • 平成25年1月〜12月の所得額が、児童手当給付の制限限度額に達していない世帯

厚生労働省の発表にも、「児童手当などの受給状況」「前年の所得」「臨時福祉給付金の受給資格」などについて審査をした上で、支給対象者に支給すると説明をしています。

平成26年2月以降に生まれた子どもは、給付の対象外となりますので注意しましょう。

各自治体で給付条件が違う場合も!

千代田区や世田谷区では、平成25年中の所得が所得制限額に満たない方でも、以下のような方は受給できないと明記されています。

  • 臨時福祉給付金の対象者である方
  • 生活保護制度内で対応されている非保護者

15歳までのお子様をお持ちの方は、各自治体へ問い合わせをしてみることをお勧めします。

申請方法は?いつごろから始まるの?

次に、いつ頃から始まるのかについて、そして、肝心の申請方法を詳しくご紹介していきます。

申請方法って?

各自治体で定められた方法で申請することになりますが、多くの自治体では、申請書類を対象者に郵送で送ってくれる方法をとっています。送られてきた申請書類に必要事項を記入し、印鑑を押印の上、返送、もしくは、役場や役所に提出に行くと、申請が完了します。締切までに提出が間に合わなかった場合、受給できないこともありますので、注意してくださいね。

なお、「子育て世帯臨時特例給付金」についてページを設けていている自治体も多くありますので、ホームページ、電話などで、問い合わせをしてみて下さい。

時期はいつ頃?

27年度は、6月~7月に申請書類を提出することになります。なお、毎年記入して提出している児童手当現況届と一緒に書類が同封されて届くようになっている自治体も多いようです。

7月下旬になってもまだ届かないような場合は、念のためお住まいの自治体に確認してみてくださいね。

申請を忘れずに!

いかがでしたか?「子育て世帯臨時特例給付金」は、税金が8パーセントにあがってからの新しい制度のため、認知度も薄いですが、申請をするだけで給付を受けることができる、ありがたい制度です。

ただし、申請を忘れてしまったり、期限を過ぎてしまったりすると、たとえ対象者であっても、受給できなくなってしまうことがあります。時期や申請の仕方など、心配になったり、気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせて、申請忘れのないようにしてくださいね。

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