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産休中に給料はもらえる?給付金と手当金、パートや派遣社員について

産休期間は、労働基準法の母性保護規定によって産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間と定められています。この期間、仕事を休んで収入が減っても生活に困らないよう、出産手当金を受け取れる制度があります。この記事では、出産手当金や、出産費用の補助として支給される出産育児一時金、社会保険料の支払い免除制度、パートタイマーや派遣社員などの有期労働契約者も手当を受け取れるのかなどについてお伝えします。

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産休中に給料が減る分をサポートしてくれる制度

産休期間中は基本的に無給ですが、勤務先で加入している健康保険から出産手当金が支給されます。出産予定日が遅れた場合は、予定日から出産日までの期間も支給されます。また、産休期間中は社会保険料や国民年金保険料の支払いが免除されます。産休中の生活にかかるお金の負担を少しでも軽減するための制度です。

これは出産のために仕事を休み、収入が減ることに配慮した制度です。既に退職している場合でも、条件を満たせば出産手当金を受け取れることがあるため、勤務先に確認しましょう。国民健康保険に加入している場合、出産手当金は支給対象外です。

出産手当金の他、出産費用の補助として出産育児一時金42万円(産科医療補償制度に加入していない産院などで出産した場合は40.4万円)が支給されます。

産休期間中に受けられる補助

  • 出産手当金:産休期間の日数×標準報酬日額の2/3相当額
  • 社会保険料・国民年金保険料:支払いを全額免除
  • 出産育児一時金:子供1人につき42万円(産科医療補償制度に加入していない産院などで出産した場合は40.4万円)
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産休は、全ての女性労働者が雇用形態に関係なく取得することができます。出産育児一時金についても、勤務先の健康保険に加入している人・国民健康保険に加入している人・夫の扶養に入っている人、どのケースも支給対象になります。パートタイマーや派遣社員、契約社員、専業主婦も一律で出産育児一時金が支給されます。

出産手当金の支給対象は被保険者のみですが、雇用形態は関係ありません。ただし、働いていても夫の扶養に入っている場合や国民健康保険に加入している人は支給の対象外となります。

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産休中の給付金と手当金の計算方法、保険料の免除は?

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それでは、産休期間中に支給される手当や保険料の支払い免除制度について具体的に見ていきましょう。

出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休んだ被保険者が受給できます。勤務先の健康保険に加入していればパートタイマーや派遣社員、契約社員であっても雇用形態に関係なく支給対象になります。

勤務先によっては産休期間中に給料が支給される場合もあります。支払われる給料の日額が出産手当金の日額よりも少ない場合、出産手当金と支給される給料の差額分が支給されます。

支給対象期間は出産予定日以前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と出産後翌日以後、56日目までです。出産予定日が遅れた場合は、出産予定日から実際に出産した日までの期間も支給されます。出産が予定日より早まった場合は支給期間が短くなります。

支給額の計算方法は、(給与の支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30)×2/3=1日当たりの金額となります。出産手当金は、被扶養者や国保加入している方は対象外です。

出産手当金を受けるための条件

  • 被保険者本人(任意継続被保険者は除く)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産
  • 出産のために仕事を休み、給与の支払いがない、あるいは支払額が出産手当金より少ない

上記の他、退職者であっても、任意継任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上あり、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)間に含まれる場合は出産手当金の支給対象になります。担当窓口に問い合わせてみましょう。

社会保険料・国民年金保険料の支払い免除

産休期間中は社会保険料・国民年金保険料の支払いが免除となります。日本年金機構へ申請して手続きを行います。

勤務先の社会保険に加入している場合

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の健康保険・厚生年金保険の保険料について、被保険者本人の支払い分・事業主分の支払い分両方が免除されます。手続きは事業主が行います。

国民健康保険に加入している場合

国民年金第1号被保険者(※)は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前〜6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。

出産する人が住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口へ届け出ます。届け出は出産予定日の6ヶ月前から可能であるため、できるだけ早く手続きを済ませておきましょう。疑問点があったら、最寄りの年金事務所に問い合わせてください。

※20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など

日本年金機構:全国の相談・手続き窓口

出産育児一時金

出産費用の補助として、子供1人につき加入している健康保険から一律42万円(※)が出産育児一時金として支給されます。国民健康保険に加入している人も被扶養者も同額支給され、パートタイマーや派遣社員などの雇用形態の違いはありません。

また出産育児一時金は、分娩時に支給される手当金となります。双子以上の多胎妊娠の場合、子供の数×42万円(※)が支給されます。

出産した産院が「直接支払制度」に対応している場合は、産院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する旨の文書を取り交わせばOKです。出産費用が42万円(※)以内に収まったときは、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。

※産科医療補償制度に加入していない産院などで出産した場合は40.4万円

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産休期間中、給料が支給されないと経済面で不安になるかもしれません。しかし、きちんと給付金や手当金で生活をバックアップしてくれる制度があります。

安心して出産に臨めるよう、必要な手続きを忘れずに行って経済的な負担をできるだけ軽くしましょう。疑問点は会社の担当者や加入している健康保険の窓口に問い合わせておくとよいですね。

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