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2019年の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎたらどうなる?

毎年、確定申告期間は2月16日から3月15日ですが、曜日によってこの時期は前後します。この期間に、確定申告をする必要があるなら税務署に書類を提出します。会社員で年末調整を受けたとしても、医療費控除や住宅ローン控除などの年末調整では申告できない控除がある人は、同じく税務署に確定申告を行います。これを還付申告といいますが、還付申告は確定申告期間内に行う必要はなく、支払った翌年から5年間申告することができます。

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2019年の確定申告期間

2019年における確定申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)です。これが、2018年の一年間に稼いだ所得にかかる所得税を申告する期間です。この期間内に、管轄の税務署に提出をしに行きます。

会社員で年末調整を受けた場合は、確定申告を提出する必要はありません。ただし、副業や不労所得により会社の給料とは別に所得がある人、多額の医療費を支払った人、ふるさと納税を一定以上行った人などは確定申告をする必要があります。

税務署では基本的に、土日祝日がお休みです。期間は一ヶ月しかないので、余裕をもって提出しに行く日を決めておきましょう。申告期間中は、日曜日に税務署が臨時で申告書の提出などを受け付けることもありますので、平日に行けない人は確認してみましょう。

確定申告には他にも種類があり、個人事業主の消費税と贈与税にかかわるものがあります。こちらは所得税にかかわる確定申告と期間が違うので、当てはまる場合は注意しましょう。

海外に転勤・移住した場合

飛行機 PIXTA

2018年中に海外に転勤したとしても、出国前から同じ会社に勤めている場合は会社が年末調整をしてくれるので、確定申告は必要ありません。

それ以外の場合は、確定申告が必要です。提出期限は出国日まで。その年の初め(1月1日)から出国日までが課税対象になります。

出国後も、日本国内で稼いだ所得(例えば不動産の収入など)は、課税対象になることがあります。この場合は、上の申告期間と同じ期間中に提出する必要があります。本人が海外にいて税務署に行けない場合、家族や法人など代理人を立てて申告します。

亡くなった人の準確定申告の場合

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亡くなった家族の確定申告は、相続人が行います。これを準確定申告といいます。

準確定申告には決まった期間があるわけではなく、相続人が、相続があると知った日から4ヶ月以内に申告します。亡くなった家族の、1月1日から死亡日までの所得を提出します。つまり、確定申告の期限である2月16日~3月15日は関係ありません。

相続人が何人かいる場合は、連署(同じ書面に署名をすること)をして提出するのが基本です。

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医療費控除など還付申告の提出期限

貯金 PIXTA

多額の医療費や住宅ローンなどを支払った場合、税金の控除を受けることができます。このように、納めすぎた税金を戻してもらうために確定申告をすることを、還付申告といいます。2018年に支払った医療費、住宅ローンの控除は、2019年から申請することが可能です。

還付申告に、確定申告の期限は関係ありません。支払った日の翌年から5年間の間は、いつでも税務署で申告することができます。つまり、通常の確定申告の時期に合わせて行く必要がないのです。つまり、2月16日から3月15日の間に必ずしも申告する必要はありません。

還付申告は国税庁の「確定申告書作成コーナー」で書類を記入し、データを電子申告または郵送で送ることができます。

郵送で提出した場合の期限

確定申告も、そして還付申告も、記入した書類を管轄の税務署に郵送することができます。

消印があった日が提出日としてみなされるので、確定申告をする場合は、期日に間に合うように送りましょう。確定申告にかかわる書類は郵便、もしくは信書として郵便で出す必要があります。

郵送だけでなく、オンライン(e-Tax)で申告を済ませることもできます。

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確定申告と還付申告の期限は別なので、気をつけて

カレンダー PIXTA

確定申告をする必要がある場合は、必ず期限内に申告を行いましょう。余分に税金を払う必要が出てくるからです。しかしながらお金が戻ってくる還付申告は、確定申告期間内に行う必要がありません。時間があるときに、でも忘れないうちに行うと良いでしょう。

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