育児休業給付金ってなに?どうすればもらえるの?
「育児休業給付金」とは、合計で給料の約半分が支給されるお金のことです。原則として育児休業中は、給与は支給されません。
しかし子供が1歳の誕生日の前々日までの期間であれば、雇用保険から給付金が支給されます。対象者は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、父親も含まれます。
雇用保険に加入していて、育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人(パートやアルバイトを含む)が対象で、就業を継続している母親や父親が対象です。ただしすでに退職している場合はもらえません。
給付金がもらえる対象者は?
育児休業給付金をもらえる対象者は育児休業を取得する母親と父親です。条件としてはまず、雇用保険に加入して保険料を支払っていることです。
そして育児休業に入る前の2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方になります。その期間に転職をしている方は、空白期間がないことが条件になります。
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
「期間雇用者」である場合、育児休業を開始した時に1年以上同じ会社で働いていて、子供が1歳になってからも引き続き雇用される見込みがあることが条件になります。
こういう方は対象外になるので注意!
- 育児休業を取得せずに職場復帰をする場合
- 育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職を予定している場合
- 育児休業中に会社から給料が8割以上出る場合
上記の項目に当てはまる方は、育児休業給付金がもらえませんので注意しましょう。
給付金がもらえる期間は?
原則として育児休業給付金が支給される対象期間は、子供が1歳になるまでですが、最長1歳6ヶ月になるまで取得可能です。
ただし1歳6ヶ月まで取得する場合は、1歳の時点で保育園が定員オーバーで入れない、配偶者が病気にかかったり亡くなったりといった「特別な事情」がある場合に限られます。
大企業であれば育児休業を最大3年まで取得できる会社もありますが、実際に3年間フルで取得している方は少ないでしょう。
ただし公務員の場合、育児休業が最長3年となっており、取得しやすい環境が整っているので3年間フルで育児休業に入る方が多いそうです。
育児休業中の保険料は支払わなきゃいけないの?
育児休業中は会社を通じて申請を出せば、社会保険料の支払いが免除になります。対象となる期間は「育児休業を開始した月」から、「育児休業終了日の翌日前月まで」になります。
例えば3月20日まで育休を取得した場合、翌日は3月21日なので、前月の2月分までが免除の対象月になります。3月31日まで取得していれば、翌日は4月1日になるので3月分までが免除の対象となるのです。
社会保険料の免除はさかのぼっての申請はできません。必ず育休休業が始まる前に手続きを済ませておくべきでしょう。
どんな手続をすればいいの?
育児休業給付金は、雇用保険から支給されますが、会社が本人に変わって手続きをしてくれる場合が多いので、産休に入る前に人事や総務に相談しましょう。
公務員で働いている場合は、共済組合の窓口へ問い合わせてください。会社からは「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」を受け取り、育休に入る1ヶ月前までに必要事項を記入して提出しましょう。
育児休業給付金でもらえる金額は?
育児休業給付金でもらえる金額は、育児休業を開始した日から数えて180日前後で金額に違いが出ます。
- 180日目まで:休業前の給与の67%
- 181日目以降:休業前の給与の50%
もらえる金額は、休業開始した時点でもらっていた賃金から計算して支払われます。ただし、どんなに給与が高い方であっても、1ヶ月の支給額は180日目までは約28万円、181日目以降は約21万円までと上限が決められています。
また2014年9月に法改定があり、育児休業を開始してから1ヶ月の間に10日を超えて就業していたとしても、合計の就業時間が80時間以下であれば、給付金が支給されるようになりました。
育児休業給付金の算出方法
育児休業給付金がもらえる金額の目安は、「休業前の給与の65%または50%×育児休業月数」となり、育児休業に入る前の下記の条件で算出した給与が対象となります。
- 残業代や賞与を含めた給与額
- 育児休業に入る前の直近6ヶ月の平均
残業代や賞与なども含めた平均になるので、直近で多く給料をもらっている方はお得に感じるかもしれませんね。
育児休業給付金を賢くもらう裏ワザ☆
育児休業は母親も父親も取得できるので、実は母親が1年間取得するよりも父親と交代で6ヶ月ごとに取得した方が得をする場合があります。
- 例1:月給20万円の母親が1人で10ヶ月の育休を取得した場合
- 20万円×0.67×6ヶ月+20万円×0.5×4ヶ月=120万4千円
- 例2:月給20万円の母親と30万円の父親が6ヶ月ずつ12ヶ月の育休を取得した場合
- 20万円×0.67×6ヶ月+30万円×0.67×6ヶ月=201万円
上記の場合であれば、母親と父親で交代に育児休業を取得した方が80万6千円も多く支給されます。
父親であれば厚生労働省が定めている「パパ・ママ育児プラス」を活用すれば、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業が取得できるので、さらに育児休業給付金でもらえる金額も増える可能性があるでしょう。
育児休業給付金は最大限に活用して育児を楽しみましょう!
雇用保険に加入している方は育児休業給付金をもらい損ねてしまわないように、事前にしっかり確認をして手続きを完了しておきましょう。
ただし育児休業給付金が支給されるには労働時間や期間などの制限が決まっているので、それに当てはまっているかどうかの確認も忘れずにしましょう。ぜひ旦那さんにも取得してもらって家族で育児を楽しんでください♪