出産手当金支給の対象となる期間は、出産日より42日前~出産後56日までの期間です。予定日を過ぎて出産した場合は、出産予定日を出産日として計算します。
多胎妊娠の場合は出産日より98日前から出産手当金支給対象期間となります。
出産手当金の申請方法
出産手当金の申請には、出産手当金専用の申請書が必要です。その他、申請期間とその前の1ヶ月分の賃金台帳、出勤簿を添付して提出してください。
提出先は勤め先の健康保険に申請してください。
退職後も出産手当金はもらえる!
出産を気に今のお勤め先を退職するママもいますよね。その場合でも出産手当金はもらえます。いくつかの条件がありますが、それをクリアしていればもらえますので、確認してみて下さいね。
退職後も出産手当金の対象となる人の条件
- 出産日から42日以内に退職している
- 退職日に仕事に就いていない
- 退職日まで被保険者期間が1年以上である
- 退職しする前に出産手当金を受けている、支給条件を満たしている
退職日まで勤務することは条件としてあげられますが、退職日は出勤してはいけません。
もし1年以上継続していた職場を退職し、新しい職場で退職から勤務を始めるのも、出産手当金がもらえない理由となってしまいます。
多胎妊娠の場合は出産予定日よりも98日以内に退職していること条件です。
出産手当金をもらうためには退職日が大事!
出産手当金をもらうには退職日をいつにするかが重要になってきます。
退職する際に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしているかが、出産手当金をもらう際の条件になってきますので、退職日には注意が必要です。
出産を機に退職をする際、1番好ましいのは出産手当金を受けている最中にあたる産休中に退職することです。
退職日においての注意点
退職日に出勤しないことはもちろんですが、退職日は出産予定日から42日以内に出産日がくるように逆算して退職日を決めましょう。
そして退職日の翌日から健康保険の資格喪失扱いになりますが、その際にはすでに出産手当金を受けておかないと出産手当金は継続してもらえなくなります。



