産休中に退職を考えているママ
仕事をしながら妊娠が判明した場合、産休や育休について考える型が多いと思いますが、退職考える方もいます。産休中に退職を考えていた方の声を集めてみました。
産休ではなく、退職を選んだ方いますか?
ちなみに私は携帯ショップで
フルタイムで働いているのですが、
立ち仕事やクレーム対応などの
仕事内容のハードさや
旦那の転勤が今後増えていくことを考えると
退職しようかなーとおもってます、、、
現在の会社で一年勤務してません。
いつ退職したらよいのでしょうか。
産休中にしたらいいとネットでみましたが
産休中にすれば、産休産後手当も出産一時金もまるまるもらえるのでしょうか?
扶養にまだはいっておらず、
扶養は産後じゃなきゃ入れないみたいです、このアプリで質問したところ。去年12月から今年の12月までで103万超えてるので。
扶養はいつ入れますか?
私は妊娠20週目の時に退職しました。
販売員をしていて、常に立ち仕事だったことと
電車通勤で往復約1時間半以上だったので
退職を希望しました。
退職後は体調が少し不安定でしたが
早めに退職して良かったと思います。
調べてみると、仕事が体力的にキツイという方が多くいる気がしました。妊娠中の思いがけないマイナートラブル、復職したときの子育て、職場環境が変化する不安、また子供がある程度の年齢になるまで一緒にいたい、などさまざまな理由がありました。
産休中に退職するとどうなる?手当金や制度について
産休前に退職しなければ、産休は出産予定日の6週間前と出産後の8週間、労働している女性で雇用形態に関係なく取得することができます。有給休暇やその他会社の規定による休暇を使用した場合、もう少し長めに休むこともできるでしょう。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者もしくは被扶養者が出産したとき、1児に対して42万円支給されます。退職した場合、資格喪失日前(退職日)1年間に3カ月以上、また3年間に1年以上強制加入者(20歳以上)であれば、資格喪失後6カ月以内の出産に対して支給されます。退職後、夫の扶養に入った場合は出産育児一時金か家族出産育児一時金を選択することができます。
出産手当金
産休中は会社の社会保険に加入しており、産休期間中に給与の支払いを受けなかった場合には出産手当金を受給することができます。期間として、妊娠が分かった日から出産日の翌日から56日目までの範囲で、仕事を休んだ期間を対象として支給されます。
出産予定日よりも早まった場合、その期間が短くなり計算され、遅れた場合は遅れた日数も計算されます。
出産手当金を給付中期間に退職した場合、条件を満たしていれば申請することができます。条件は2つあり、退職日までに計測して1年以上の被保険者期間があること、資格喪失時(退職日の翌日)に出産手当を受けているか、または受ける条件を満たしているか、になります。
しかし退職日に出勤した場合は継続給付を受けることができなくなるため注意しましょう。
社会保険料
平成26年から産休期間中も給与の有無に関係なく、保険料が免除されるようになりました。退職した場合は、会社から日本年金機構に手続きをすることになります。産休を終了した時点で免除対象外となりますが、保険料を納めることが経済的に厳しくなった場合、保険料免除制度というものがあります。
また退職した場合、社会保険は任意継続か国保、被扶養者の3つから選択することができます。任意継続は、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることと、退職日翌日から20日以内に書類を提出することが条件です。国保は、お住まいの市区町村へ、扶養は夫の勤めている会社へ確認しましょう。
失業保険
失業保険の受給要件は、来職の申し込みをしいつでも就職できる能力がある場合です。妊娠・出産・育児のためにすぐ就職できない場合は基本手当を受けることはできません。また法律上では産後8週間以内は就業が禁止されているので、子供の預け先があったとしても失業保険をもらえる可能性は低いでしょう。
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだ時」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148,2018年6月5日最終閲覧)
- 全国健康保険協会「出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat310/2096-118588,2018年6月5日最終閲覧)
- 日本健康保険協会「出産手当金について」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311#q7,2018年6月5日最終閲覧)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html,2018年6月5日最終閲覧)
- ハローワーク「基本手当について」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html,2024年7月4日最終閲覧)
産休後に退職するとどうなる?手当金や制度について
産後8週間を経て退職した場合、1番のデメリットは育児休業を取得できないことになるでしょう。しかし、この育休も条件を満たしていなければ取得することができません。条件を満たしていない場合は、退職してもデメリットはほとんどないでしょう。
育休の取得について
育休は原則として1歳に満たない子供を養育するための休業であり、条件を満たしている男女の労働者に与えられる権利です。無期契約労働者の場合の取得有無については、労使協定により対象外になる場合がありますので、注意しましょう。
条件として、入社1年未満、1週間の労働日数が2日以下などが該当します。この場合、会社側が育休取得を許可したとしても、給付金が支給されることとは別ですので、確認しておきましょう。
またパートやアルバイト、契約社員などの有期契約労働者の場合、入社が1年以上で子供が1歳6カ月まで労働契約が満了しないもしくは更新されることが条件となります。これらの条件に当てはまらない場合、育休を取得することができませんので、産休期間終了後、退職してもデメリットはないでしょう。
しかし条件を満たしている場合であれば育休期間中は、出勤したとみなされますので復職後の有給取得等に影響することはありません。
育児休業給付金
上記、育休取得の条件に満たしている場合は育休を取得することができ、さらに育休開始日前の2年間で基本給が支給された日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12カ月以上の場合、かつ復職するという前提で給付金を受給することができます。
この条件は有期雇用労働者、また男女問わず条件は同じです。これらの条件を満たしていない場合は、育休を取得することができても、給付金を受け取ることはできません。
また産休後、育休を取得し給付金受給中に退職した場合、育休開始時点で退職予定であることを除き、退職後は支給対象外となりますが、それまで受給した給付金を返金する必要はありません。
社会保険料
産休後も退職せず引き続き育休を取得した場合、育休期間中は被保険者が会社に申請して健康保険・厚生年金保険の保険料を免除することができます。また、復職後も子供が3歳までの間、時短勤務等で標準月額が低下した場合に申請することができ、養育期間中の報酬低下が年金額に影響しないようにすることができます。
失業保険
失業保険の受給要件は来職の申し込みをしいつでも就職できる能力がある場合です。そのため産休終了後、育休を取得することなく退職し子供を預ける場所が決定し、いつでも就職できる状態がある場合は、基本手当を受ける条件に当たると言えるでしょう。
- 厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」(https://joseishugyo.mhlw.go.jp/history/data/01484.pdf,2024年7月4日最終閲覧)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業給付金~」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html,2018年6月5日最終閲覧)
- 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf,2024年7月4日最終閲覧)
- ハローワーク「基本手当について」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html,2024年7月4日最終閲覧)
産休中・産休後に退職するメリット
産休中・産休後に退職することによる一番のメリットは、妊娠や出産によって疲弊した心身をゆっくり休ませ、育児に専念できることでしょう。
出産後は休む間もなく育児が始まりますので、仕事に復帰する場合は、赤ちゃんを預ける施設を探すことで手間や時間がかかりますし、かわいい盛りのわが子と過ごす時間も減ってしまいます。
また、妊娠前と同じようには働けず時短勤務となり、同僚に気を遣いながら限られた時間内で仕事をこなすことで余計に気疲れしてしまうことも。
産休中・産休後に退職することは、自分と子どもの時間を大切にし、ストレスなく育児できるという面ではこれ以上ないメリットを感じられるでしょう。
産休中・産休後に退職するデメリット
産休中・産休後に退職することは、これまであった安定した収入がなくなることが大きなデメリットになります。
子どもが産まれると育児に必要な費用や、将来的な子どもの学費などの出費が増えるので、職を失うと経済的な負担が大きくなることは避けられません。
また、退職したことで保育園の入園に影響が出る場合もあります。仕事をしていないと家で育児できるとみなされ、入園内定が取り消されたり、二人目の出産の場合は保育園に通っている上の子が退園させられたりといったことも考えられます。
退職することは、特に経済面でデメリットがあることを認識し、慎重に決断することをおすすめします。
産休中・産休後の退職に関する先輩ママの体験談
実際に産休中・産休後に退職したママの体験談も参考にしてみてください。
私の場合は旦那の海外転勤が決まりそれに帯同するから退職したのですが…💦
こんな時代ですし、子供を保育園に入れるのが心配と言う気持ちを素直にお話されてみてはどうですか?😊
復職しなくてもご主人の収入だけで問題ないのであれば、
お子さんの安全を優先してもいいと思います。
それが親心かなと😊
出産して子供の愛おしさも半端なく、離れなくないなという気持ちもありますし🥺
手当てを頂いているので申し訳ない気持ちもありますが、正直に話して理解してもらおうかなと私は思っております😭
ちなみに明後日会社にお話ししに行くのでドキドキしてます!笑
産休後に仕事に復帰する場合は、どうしても子どもを預けなくてはならないので、近場に条件の合う保育園が見つからない、預けることに不安があるなどの理由から退職を決める方もいるようです。
また、産まれてすぐのわが子がいとおしく、せめて3歳くらいまでは一緒にいたいという思いから退職を決断する方も。
経済面で問題がないようなら、育児に専念するために退職して子どもと一緒に過ごすことを検討してみてはいかがでしょうか。
出産を機に退職するなら産休中?産休後?
産休中や産休後に退職した場合、基本的に経済面でのデメリットが大きくなりますが、子どもと一緒にいられて育児に専念できるというメリットもあります。
また、産休期間中に退職した場合、条件を満たしていれば出産手当金は受給されますが、育休の給付金は育休開始時に退職予定である場合は受給することができないなど、手当や制度などの違いもあります。
産休中に退職を決断すると会社や同僚へ伝えることがネックになるので、出産を機に退職を考えるのであれば、産休終了後、育休開始前がよいのではないでしょうか。
どちらの場合も簡単に決断できることではありませんが、ご自身と子どもにとって最適な選択ができるよう、先輩ママの体験談なども参考に検討してみてくださいね。