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産休・育休の手続きは自分でやる?必要書類や復職の手続き

産休・育休に関する手続きは複雑で種類もさまざまなので、産休前にきちんと確認しておくようにしましょう。また、産休・育休時には申請すればもらえるお金や税金が免除となる制度があります。知らないとせっかくもらえるお金がもらえないなど損をすることがあるかもしれません。今回は産休前から復職時までに必要な手続きや給付金、免除される税金などについて説明します。不明点をクリアにして産休に入りましょう。

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産休に入る前と産前休業中に行う手続き

産休は、出産予定日の6週間前から出産日の8週間を休業扱いにできる制度であり、労働基準法で定められています。多胎妊娠の場合は出産予定日14週間前から産休を取得することができます。

出産予定日前の期間に関しては、休業するかどうかは本人が希望できますが、産後6週間は本人が希望しても就業できないと決まっています。その後は、本人の希望かつ医師の判断で就業可能です。

産休は雇用契約に関係なく女性労働者全員に与えられている権利であり、また労働基準法により従業員に産休を取らせるのは会社の義務と定められています。

ただし、取得する本人が会社へ妊娠の報告をし、産休を取得するための申請しなければとることができません。妊娠が分かり次第なるべく早めに会社へ産休を取得する予定を報告するようにしましょう。

産休に入る前に行う手続き、必要書類は下記の通りです。

  • 産前産後休業届
  • 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
  • 住民税の支払い方法

産前産後休業届は産休入る前に会社へ提出する書類で、届出の有無は会社によって異なります。

二つ目の書類は、休業期間中の保険料を免除する書類です。免除期間中も保険料を支払ったものとして扱われるので、将来年金を受け取る際にも減額されることはありません。手続きとして、会社が書類を用意してくれるのであれば、その書類に必要事項を記載し、会社へ提出すると会社が日本年金機構へ提出してくれるでしょう。

自身で書類を用意する場合には、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。この書類は、産休期間中に提出します。出産後でも問題ありませんが、産後はさらに提出書類が多くあるので、出産前に手続きすることをおすすめします。

そのほか、育休中であっても住民税の徴収は続きます。会社によって徴収方法が異なるので、どのように支払うかを確認しておきましょう。

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産後休業中に行う手続き

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産後は育休を取得するための手続きや手当金の手続きとは別に、会社へ家族が増えたことの書類なども提出する必要があります。

ただえさえバタつく出産後です、手続きを忘れないように一度で行えるように準備しておくことをおすすめします。出産後に必要な手続きと書類は下記です。

  • 家族異動届
  • 健康保険出産育児一時金支給申請書
  • 健康保険出産手当金支給申請書
  • 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
  • 育児休業申出書

家族異動届は会社によって異なるもので、提出期限も会社によります。

出産育児一時金は、出産費用を負担してくれるものです。産院で直接支払制度を利用すると、加入している保険と病院でやり取りをしてくれます。夫の扶養に入っている場合は、家族出産育児一時金制度の利用であり、国保の場合も支給されます。支給は子供1人42万円、双子以上の多胎児の場合は42万円×人数分の支給です。

出産手当金は、産休期間中に無給の場合に支給されます。これは、夫の扶養に入っている方や国保の方は対象外であり、被保険者かつ条件を満たしている方に支給されるもので、申請先は日本年金機構です。分娩した医師の記載が必要な箇所があるので、入院バックに書類を入れておくと忘れずにすむでしょう。

四つ目は、対象者ですが出産予定日前後の出産、つまり出産予定日でない日に出産した場合は、産休期間が変更され、この手続きが必要です。

最後に育児休業申出書ですが、育休を取得するための書類です。育休開始予定日の1ヶ月前までに提出しないと、育休が取得できなくなりますので、出産後は1ヶ月以内に手続きするようにしましょう。育休を取得する際はいくつかの条件があります。育休を取得することができるか、お休みに入る前に会社に確認しておくとよいでしょう。

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育休中に行う手続きと必要書類

育休 PIXTA

産後休業中に育休取得の手続きをして、育休が開始したら今度は育休中に給付金の手続きをすることができます。また、産休に引き続き育休中も社会保険料が免除されるので、その手続きも必要です。以下、必要書類を説明します。

  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
  • 育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 休業開始時賃金月額証明書

育休中の無給期間を雇用保険が支援してくれる制度として「育児休業給付金」があります。これは子供が1歳になるまでの育休中の収入をサポートしてくれるもので、雇用保険に加入し保険料を支払っている被保険者であり、育休終了後退職予定がないなどの条件を満たしていれば男性、女性ともに受給資格があります。

育児休業給付金を申請する際には育休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書や休業開始時賃金月額証明書の提出が必要です。申請方法は必要書類を会社へ提出し、会社がハローワークへの提出です。ご自身で行う場合は、ハローワークのホームページより書類をダウンロードして、直接ハローワークへ提出することもできます。

手続き漏れがあると振り込みが遅れる、最悪の場合振り込まれない可能性も出てくるので期限内に確実に提出できるよう準備しましょう。

また先ほども述べた、育休中の社会保険料免除ですが、期限内に申請しないと免除されない恐れがありますので、忘れずに行いましょう。育児休業給付金をもらう「育児休業給付金支給申請書」と、保険料を免除してもらう「育児休業等取得者申出書」はセットで出すと覚えておけば安心でしょう。

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復職に関して行う手続き

復職 PIXTA

  • 出勤届(休暇・欠勤・休職)
  • 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
  • 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

育休中に復職が決まった際もいくつかの手続きが必要です。出勤届は会社から請求された場合のみの提出です。担当者に確認して必要であれば、書類を用意してもらいましょう。

育児休業等取得者終了届は育休中に受けていた社会保険料の免除を終了するための手続きとして、日本年金機構へ提出する必要があります。

またぜひ知っておきたいのが「3歳未満の子供を持つ厚生年金保険加入者が対象の標準報酬月額の特例」です。育休明けしばらくは時短勤務や残業無しで勤務するという方が多いと思いますが、その場合給料が下がりそれに応じた社会保険料も下がります。そうなると下がった給料をもとに算出される関係で将来的にもらえる年金額も減額されます。

それを補うかたちで子供が3歳未満までの間は、時短勤務などを選択しても将来の年金額が下がらないようにする制度として健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例が設けられています。

この制度は条件を満たせば男性も申請ができます。制度を申請したい場合は会社の担当者に養育特例の手続きがされているかをまず確認し、必要な書類を用意するようにしましょう。この手続きは、復職後でも問題ありません。

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産休中、育休中、復職前と分けて整理し抜け漏れが無いように

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ここまで紹介してきたとおり産休前から復職時にかけて必要となる手続き・適用される制度は非常に多岐にわたり、また申請方法や申請先もバラバラです。

なかには権利があるにもかかわらず自分から申請しないともらえない助成金もあるので、確実に抜け漏れなく申請したいものです。また提出書類のなかには提出締め切り期限が短いものもあるので、なるべく出産前に産休中、育休中、復職前に必要な手続きや提出書類の一覧を書き出しておくなど、不足がない状態にしておけば安心です。

また会社によって申請を本人に代わって行ってくれるかどうかも違ってきます。会社が行ってくれる手続きと自分自身で行う手続きの区別もしておきましょう。スムーズに手続きができるよう準備して、安心して産休、育休に入れるとよいですね。

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