出産一時金と出産手当金
出産手当金と出産一時金。名前は似ていますが違うものだというのはあまり知られていないことかもしれません。どんな違いがあるのか?詳しくみていきましょう!
出産一時金
出産一時金は、正確には出産育児一時金といいます。主に出産の費用についての助成です。
- 金額:42万円~
- 申請先:会社or加入している健康保険
- 申請の時期:出産後2年以内
金額は基本的には42万円ですが、加入している健康保険によっては上乗せがある場合もあります。ちなみに本人が会社勤めをしていた場合で退職後半年以内であれば、会社で加入していた健康保険から支給されます。国民健康保険の方は市役所などに申請します。
なお万が一流産や死産の場合など出産に至らなくても、妊娠4ヶ月以上であればもらえます。
出産手当金
出産手当金は加入している健康保険から出るお金です。妊産婦自身が勤めていた場合で出産のため会社を休んだ場合に、お給料の代わりとして支給されます。
- 金額:1日につき、規定のお給料(日額)の2/3
- 申請先:会社or加入している健康保険
- 申請の時期:産休に入ってから2年以内
対象となるのは産前産後休暇の期間。つまり出産予定日(または予定日を過ぎて出産したときは出産の日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日から56日目までです。
出産の証明が必要となりますので、あらかじめ会社や健康保険に用紙をもらっておき出産後に郵送等で手続きをしましょう。
お得な方法はある?
出産一時金の金額は基本的には42万円ですが、健康保険組合などで独自に上乗せしている場合もあります。
例えば妊娠出産を理由に退職しても会社の健康保険に入ったままの方がお得になる場合もあります!退職しても保険料を自分で払えば健康保険組合に入れる場合もあるので、あらかじめ調べておきましょう。
また出産手当金に関しても、退職した後も産前産後休暇の期間であれば対象となる場合も。不明な点があれば保険証に書いてある健康保険組合などに問い合わせてみましょう。
もらえるお金は忘れずに!
出産一時金と出産手当金の違いについて分かりましたか?知らないと損してしまうかも知れませんので、言いにくいかも知れませんが会社の総務や人事の担当に色々聞いてみましょう。
妊娠したから退職するのか、それとも復職を前提に産休や育休を取るのか?という事についてあらかじめ調べておくのが賢いママですね。ぜひ参考にしてみてください!