離婚の手続きをスムーズに進めるには「話し合い」が必要
離婚を決めた後、離婚届を出すまでの間に決めなければいけないことがあります。中には「それを決めておかないと離婚届が提出できない」という類のものも。離婚するにあたって確認しておくべき条件は以下のとおりです。
親権
子供がいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つか、つまり子供の養育を担うのはどちらかを決める必要があります。離婚届には離婚後の親権者を明記しなければならないので、これが決まらないかぎり離婚届は提出できません。
なお話し合いでまとまらない場合、調停などで親権者を決めることになりますが、調停・審判により離婚したケースの9割では、母親に親権が認められています(平成28年度の司法統計より)。親権はよほどの事情がない限り母親のものになるということを頭に入れて、落ち着いて話し合いを進めてください。
名字
結婚にあたって夫側の名字に変えた方は、離婚後に旧姓へ自動的に戻ります。旧姓を希望するなら特に手続きは要りません。
離婚後も婚姻時の(夫側の)名字を名乗り続けたいなら、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すればOK。この手続きに夫の許可は不要ですが、離婚の話し合いの際、念のため伝えておいたほうが安心かもしれません。
少しややこしいのが子供の名字についてです。離婚によって妻が旧姓に戻っても、子供の名字は変わらず、夫と同じまま。つまり、妻(ママ)と子供で異なる名字というわけです。子供を同じ名字にしたいなら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。