離婚後、自分自身の名字はどうなる?
離婚届を提出してから特に何の手続きもしなければ、結婚時に改姓した方は旧姓に戻ります。また戸籍上は、妻が夫の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります(=復籍)。
離婚後も婚姻中の名字を名乗りたいなら
結婚していたときの名字をそのまま使い続けたい場合は、離婚した日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。具体的には、元夫婦の本籍地または届け出を行う人の住所がある役所に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すればOKです。離婚届との同時提出も可能なので、婚姻中の名字を使い続けることに迷いがなければ一緒に出すとスムーズです。
問題は、離婚後3ヶ月を過ぎてしまったとき。家庭裁判所へ「氏の変更」の申し立てをしなければなりません。ただし、手続きはかなり面倒。しかも「やむを得ない事由」がないと認められず、結局、変更不可となるケースも。できるだけ3ヶ月以内に決断すると良いでしょう。
「離婚後も元夫の名字を名乗るなんて考えられない」と思う方がいるかもしれません。しかし、子供の親権をママが取ったとして、子供の名字をママに合わせる手続きをしなくて良いのはメリットです。また、「周囲の混乱を避けることができる」「公的・私的書類の名字を変更する手間がないので助かる」という意見も。
どちらの名字にするかは、気持ちの面も大切ですが、現実的なメリット・デメリットも考慮して決めてください。
- アディーレ法律事務所「離婚後の氏と戸籍 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド」(https://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html,2018年2月28日最終閲覧)
- 行政書士酒井志保法務事務所「離婚後の姓と戸籍」(http://shiho-office.jp/seitokoseki/,2018年2月28日最終閲覧)
- 相模原市「よくある質問 離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。」(www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/koseki/1000687.html,2018年2月28日最終閲覧)
- 片岡法律事務所「離婚後も今の夫の名字を使うことができる? | 離婚に関するよくある質問」(http://www.nagoya-rikon.jp/faq/?p=170,2018年2月28日最終閲覧)
離婚後、子供の名字はどうなる?