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商品をトイレのごみ箱に捨てるなんて、あまりに失礼な行為ですよね。たにさんが怒る気持ちも、よく分かります。
そのままトイレの個室に入ってしまった万引きおばさん。ずっと立てこもっている訳にはいかないでしょう...。
万引きは「犯罪」
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代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
Ⓒ警視庁
たにさんが働いていたころは、防犯カメラの画質が荒く店側も対応に困っていたといいます。ただ、現在はカメラの画質が向上し、防犯システムも進歩していると考えられます。防犯カメラを始め、清算前の商品を持っているとブザーが鳴る防犯ゲートを見たことがある方もいるでしょう。
万引きは今も起きています。客側にできることとして、自分は絶対に万引きをしないのはもちろんのこと、子どもたちにも「物を盗んではいけない」という当たり前のルールを伝えることも大切です。万引きという犯罪がなくなることを願うばかりですね。
- 警視庁「「万引きは必ず見られています」」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/manbiki/relations.files/manbiki.pdf,2023年8月31日最終閲覧)
- 千葉県系「「犯罪情報」」(https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000052012.pdf,2023年8月31日最終閲覧)