満期で受け取れる保険金が所得税の対象となる可能性もあります。契約者と受取人が同じであったときで、税法上「金融類似商品」でないとされるものです。
「金融類似商品」は主に保険料を一時払いしているものが当てはまりますので、一時払いをしていないときは気にする必要はありません。
満期保険金を一時金として受け取ったときには一時所得として確定申告で計上し、年金として受け取ると雑所得となります。
源泉分離課税の対象となるとき
満期保険金が「金融類似商品」とみなされるときには、源泉分離課税の対象となります。
所得税は累進課税といって所得の合計金額によって税率が決まりますが、この源泉分離課税は他の所得とは分けて一定の税率となるため所得の全体金額は関係ありません。
主に5年以内に満期となる一時払養老保険や一時払変額保険などが対象で、保険金を受け取る時点で税金が差し引かれることとなりますので申告は必要ありません。
解約返戻金
生命保険を解約した際に返戻金がもらえることがあります。この解約返戻金については所得税または源泉分離課税の課税対象となります。
所得税の対象となるとき
解約返戻金が「金融類似商品」に当てはまらない場合は所得税の対象となります。確定申告では一時所得として計上します。
既に解説したとおり所得税は所得全体の金額によって税率が変わってきますので、いくら税金がかかるかは所得によって違います。
源泉分離課税の対象となるとき
解約返戻金が「金融類似商品」とみなされることもあり、その場合には源泉分離課税の対象となります。一時払養老保険や一時払個人年金保険などで、契約してから5年以内に解約した際にみなされ、支払った保険料との差額に課税されます。
源泉分離課税のためあらかじめ税金が差し引かれて解約返戻金を受け取ることとなります。5年以内に解約しようと思った際には実際に受け取れる金額がいくらなのか確認してみましょう。
生存給付金や祝金
保険によっては満期が来る前に生存給付金や祝金が出ることがあります。5年ごとや〇歳になったときなど、さまざまな給付金を設定している商品があります。
こうした生存給付金や祝金は一時所得とみなされ、所得税の課税対象となります。ただしそれまでに支払っている保険料の累計金額を差し引くことになるので、利率や利回りがあまり高くなければ差額がないという場合も多いかもしれません。
もし支払った保険料よりも受け取った給付金や祝金の方が多いときには、確定申告で一時所得として計上が必要となりますので注意してください。
個人年金保険の年金
特に自営業の場合などは個人年金保険をかけている人も多いかもしれません。個人年金保険においては契約者と年金の受取人が同じであるときには雑所得として所得税の対象となります。
また契約者と年金の受取人が別であるケースでは、年金の受取開始年には贈与税、2年目以降に所得税として課税の対象になります。
保険金・給付金のうち非課税のもの





