受け取る保険金や給付金が非課税であることもあります。主に次のような場合に非課税になりますので、それぞれ詳しく解説します。
入院・通院・手術給付金
医療保険の中では入院・通院・手術などに対して給付金を受け取れるものが多くあります。この給付金は非課税となり、税金がかかることはありません。
ただし確定申告において医療費控除を行うときには、こうした給付金で受け取った金額をかかった医療費から差し引かなければいけません。入院した、手術したなどの理由で医療費控除を行う予定の人は注意が必要です。
リビングニーズ特約の生前給付金
リビングニーズ特約とは、死亡保険金を生前に受け取ることができるという特約の1つで生命保険の本契約に付けるものです。被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に生前給付金を受け取れます。
この生前給付金を受け取る際にも税金はかかりません。ただし生前給付金を使いきれずに被保険者が死亡してしまったときには、相続税の課税対象となります。
高度障害保険金・特定疾病給付金
被保険者が病気などによって重度の障害状態であると認められた場合に、死亡保険金と同じ金額を受け取ることができます。この保険金を高度障害保険金といいますが、受け取る保険金は非課税です。
また特定疾病給付金とは、保険の約款に定められている特定疾病であると診断されたときに受け取れる給付金をいいます。
どのような病気や病状が特定疾病と定義されているかは保険商品や特約によって違いますので、確認する必要があります。商品によっては「3大疾病給付金」とよばれることもあり、こういったものも非課税となります。
これらの給付金についても、医療費控除を申請する際には受け取った金額を医療費から差し引くため注意してください。
介護年金・介護一時金
民間の保険会社で介護保険に加入しているときは、介護状態になると一時金や介護年金を受け取ることができます。こうした一時金や年金についても非課税です。
なお公的な介護保険にて介護認定されたケースであっても、一時金や介護年金が受け取れるかどうかは保険商品によってさまざまです。親が民間の介護保険に入っている人などは、念のため一時金や年金が受け取れる要件を確認しておくと良いかもしれません。
学資保険の満期金や祝金に税金はかかる?
学資保険は子供がいる家庭では入っているケースが多いでしょう。子供の入学や、満期となるタイミングで給付金や祝金をもらえますが、これらは一時所得として所得税の課税対象になります。
ただし受け取る保険金からそれまで支払った保険料を差し引いて、さらに50万円を差し引いた額が課税対象です。そのためよほど高額でない限り税金はかからないと思って良いでしょう。
また学資保険の保険料は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象となります。保険会社からはがきで届く支払い証明書を添付して還付金の申請をするようにしましょう。
生命保険や医療保険、学資保険の税金はそれぞれ違います
生命保険や医療保険、学資保険の保険金や給付金にかかる税金について解説しました。同じ生命保険であっても死亡保険金は相続税の課税対象となったり、生前給付金は非課税となったりします。
また解約返戻金など所得とみなされる場合でも、その保険が金融類似商品であるかどうかによって申告が必要となったり、源泉分離課税の対象となったりとさまざまなケースがあります。
保険金や給付金を受け取ったときに課税かどうか分からなければ、保険会社や税務署などに問い合わせてみましょう。確定申告などをした後から修正するのは手間がかかりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。



