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監修:鈴木さや子

サラリーマン世帯でも確定申告をすれば税金が戻る主なケース4つ

夫妻そろって会社員や公務員、パートタイマーの場合、確定申告は身近ではないかもしれません。税金は給与から天引きされ、もし妻が夫の扶養に入っていれば、そもそも確定申告の義務も必要性もないからです。しかし、義務がなくとも確定申告すると税金が戻ってくるケースがあります。どのようなケースだと確定申告するのがお得なのか、ファイナンシャルプランナーが具体例とともに解説します。

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会社員の大半は確定申告が不要。その理由は

会社員だと、確定申告の習慣がある人は少ないでしょう。会社員の大半は確定申告の必要がないといえます。

給与や銀行の利息などでお金を受け取る時には、必ず「所得税(および復興特別所得税・以下略)」を納めます。

しかし、預金の利息は銀行が納税を代行してくれるので最初から税金が引かれた額が手元に来ることになります。会社員のお給料も同じで、勤務先が納税作業を代行してくれます。そのため、多くの会社員は確定申告をしなくて済むのです。

会社員の年末調整とは

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所得税額は、1月1日から12月31日までの所得によって決まります。会社が代行するにしても、年末に一気に行うのは大変ですね。

そのため、毎月の給料から1年分の給料を見積もり、毎月仮の納税を行います。そして12月に年間の所得額・納税額が最終確定後、過不足の調整をします。これが「年末調整」です。調整といっても多めに仮払いした税金から、年末に過払い分が戻るというケースが一般的です。

なお、年末調整の際は「源泉徴収票」を受け取ります。控除額や納税額を知ることができる書類で、所得税の明細と考えるとわかりやすいでしょう。

確定申告が必要な会社員もいる

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こうして会社員の多くは確定申告せずに、適切な納税を行っています。ただし、次のような方は会社員でも確定申告が必要になります。

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記事の監修

鈴木さや子

毎日を笑顔で過ごすために、生活に役立つお金の情報やキャリアの考え方を、セミナーや雑誌のコラム、ブログ、Facebookなどを通じて発信。保険や金融商品などを一切販売しないFPとして活動しています。専門は教育費・ライフプラン・マネー&キャリア教育・確定拠出年金。
企業研修や一般消費者向けセミナー以外に、児童館・幼稚園・小中学校などの講演・ワークショップなど、保護者や、親子向けイベントもしています。高校生・中学生の母。

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