離婚届を出すまでに親権者を決める必要がある
離婚にあたって夫婦間で決めなければいけないことは多々ありますが、その中でも「親権者」は必ず離婚前に決めなくてなりません。なぜなら離婚届には親権者の記入欄があり、そこが未記入だと受理してもらえないからです。
また、ごくまれな例を除いて、離婚した夫婦は別居します。そのため子供は必然的に一方の親のもとで育つことになります。その意味からも、子供の親権者は離婚前に決めておく必要があります。
親権の定義とは
親権とは、成人する前の子供の保護者として、その教育や生活上の世話・管理を行う権利のことです。
親権の内容を大きく分けると「身上監護権」と「財産管理権」があります。
「身上監護権」は、子供本人にかかわるさまざまな決めことについて決定・許可・代行などをすることができる権利。たとえば、子供が生活する場所を決める(居所指定権)、しつけのうえで必要な注意を行う(懲戒権)、職業につくことを許可する(職業許可権)といったことが認められています。
また、「財産管理権」は文字通り、子供の財産を管理する権利です。
いずれも権利であると同時に義務であって、親権を持つ人は子供を見守り、育て、時には子供の代理人となりながら、成人するまで導いていく責任を負うことになります。また、まだ成長しきっていない子供が、その未熟さのために不利益をこうむらないようにするためのもの。何でも親の思い通りにできる権利というわけではありません。
- 京都はるか法律事務所「親権について(親権とは)」(http://www.kyoharu.com/kodomo/faq/category1/page1.html,2018年2月28日最終閲覧)
- 京都はるか法律事務所「親権について(親権は誰になりますか)」(http://www.kyoharu.com/kodomo/faq/category1/page4.html,2018年2月28日最終閲覧)
- アディーレ法律事務所「親権と監護権 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド」(https://www.adire-rikon.jp/child/shinken.html,2018年2月28日最終閲覧)
- 離婚弁護士相談広場「離婚届の書き方【離婚届を書くときの注意点5つ】」(https://www.riconhiroba.com/procedure/divorce-process-caution.html,2018年2月28日最終閲覧)
親権者を決める方法と判断基準