認知届のあれこれ
正式な結婚の手続きなしに生まれた子供は母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ることになります。父親との法的な親子関係を結ぶには認知届が必要となります。
認知届について詳しく知っていきましょう。
認知届とは
認知届とは、正式な結婚をしていない男女の間に生まれた子供が、父親との法的な親子関係を結ぶために必要な届けのことです。
認知届をした場合でも、子供は基本的に母親の戸籍に入っています。
父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗るためには、この届けだけではなく「入籍届」を提出することが必要です。
認知の種類
認知には誰をどのような過程で認知するかによって、種類が異なります。
- 任意認知
- 胎児認知
- 裁判認知
- 遺言認知
以上の4つの種類に分けられます。
- 宮原司法書士事務所「認知届の手続き」宮原司法書士事務所(http://www.i-rikon.net/siryou/nintitodoke/)
- 尼崎市「認知届」尼崎市(http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066ninchi.html)
手続き方法
認知届を提出したいと思ったときに、どのような書類を揃えて、どこへ提出すれば良いのでしょうか。認知の種類によっても違いますが簡単に紹介します。
必要書類
以下のものが必要となります。
- 認知届:市町村役場にてもらうことができる
- 戸籍謄本(届け出先に本籍がない場合)
- 印鑑
- 認知する子供が成年の場合は、本人の承諾書
- 胎児認知の場合は、母親の承諾書
- 書裁判認知の場合は、審判・判決の謄本
- 遺言認知の場合は、遺言書の謄本
誰がどこに出すの?
以下の人が必要書類を用意して、父親の住所地または、父親か子供の本籍地の戸籍課に提出します。胎児認知の場合は母親の本籍地となりますのでご注意ください。
裁判認知の場合は、届出人(訴えを起こした人)の住所地でも可能です。
- 任意認知・胎児認知の場合:認知する父親
- 裁判認知の場合:訴えを提起した人
- 遺言認知の場合:遺言執行者
誰の同意が必要?
父親が子供を認知する際、母親の同意は必要ありません。しかし胎児の場合は母親の同意が必要となります。また、子供が成人の場合は子供本人の同意が必要となります。
死亡した子供を認知するには、その子に直系卑属がいるときに限って認知をすることができます。直系卑属が成年の場合はその承諾が必要です。
提出日は?
任意認知の場合、認知するその日に提出します。裁判認知の場合は裁判確定の日から10日以内に提出できます。
また遺言認知の場合は、遺言執行者就任の日から10日以内に提出できます。
- 宮原司法書士事務所「認知届の手続き」宮原司法書士事務所(http://www.i-rikon.net/siryou/nintitodoke/)
- 尼崎市「認知届」尼崎市(http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066ninchi.html)
必要書類は早めに準備を
認知届を提出する期日は限られており、認知の種類によって必要書類もいくつかあります。認知することが決まり次第早めに準備をしましょう。