運転中「ながらスマホ」の罰則強化。反則金や違反点数が3倍に
自動車や原付自転車などを運転中にスマホや携帯電話を操作する「ながらスマホ」。これに対する道路交通法の罰則が2019年12月1日から強化されました。
「ながらスマホ」はこれまでも道路交通法で禁止されていましたが、近年の関連事故の増加を受けて厳罰化となりました。
運転中にスマホを持った・通話した・画像注視した場合(=保持)
- 罰則に「6月以下の懲役」が新設され、罰金は5万円以下から10万円以下にアップ
- 反則金が普通車なら今までの3倍に(6,000円→1.8万円)
- 違反点数が今までの3倍に(1点→3点)
運転中にスマホを使い、交通事故などの危険を生じさせた場合(交通の危険)
- 罰則が「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げ
- 今までは反則金を納めれば刑事責任を免れられたが、このケースにあてはれば即、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
- 違反点数が6点となり、免許停止処分の対象に
つまり、反則金や罰金の金額が大幅にアップしただけでなく、ながら運転で事故を起こせば一発で免停となる場合もあるのです。
過去5年で1.4倍!携帯電話などを使ったことによる交通事故
「ながらスマホ」が厳罰化された背景には、関連する交通事故件数の急増があります。
警視庁によると、平成30年中のスマホ使用にかかわる交通事故件数は2,790件。5年前、つまり平成25年の2,038件から1.4倍になっています(グラフ参照)。また、スマホ使用中に起きた交通事故のほうが、使用なしの場合に比べて死亡事故率が約2.1倍というデータも。
©警視庁
以上のデータから「ながらスマホ」がいかに危険なのか改めて実感できるでしょう。
運転中にどうしてもスマホを使わないといけない場合は、安全な場所に停車してからにしてください。
車だけでなく自転車も「ながらスマホ」罰則の対象
「ながらスマホ」が交通事故につながりうるのは、車の運転中だけではありません。自転車に乗っている場合や歩行中(いわゆる歩きスマホ)の場合も注意が必要で、実際に交通事故が起きています。自転車運転中や歩行中にも、自分が加害者になる可能性があるのです。
なお車と同様、自転車運転中の「ながらスマホ」も道路交通法で禁止されており、違反すれば「5万円以下の罰金」が課せられる場合があります。
「少しくらい平気」は絶対にだめ。安全運転を心がけよう
「ちょっとだけなら大丈夫」と思うかもしれませんが、それは間違いです。自分と家族の安全のため、また交通事故で誰かを傷つけないため、運転中のスマホ使用は絶対に控えましょう。
- 警視庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」警察庁Webサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html,2019年12月1日最終閲覧)
- 内閣府大臣官房政府広報室「運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!違反点数が3倍、反則金も高額に!一発免停も!」 政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html,2019年12月1日最終閲覧)