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運転中の「ながらスマホ」12月1日から厳罰化。スマホをさわるだけでも違反なの?

2019年12月1日から、運転中にスマートフォンや携帯電話などを操作する「ながらスマホ」への罰則が厳しくなりました。近年「ながらスマホ」による交通事故が増えていることを受けて、道路交通法が改正されたのです。ふだん車を運転する機会の多い方にとっては特に気になるであろうこのニュースについて、背景や罰則強化のポイントをお伝えします。

PIXTA

運転中「ながらスマホ」の罰則強化。反則金や違反点数が3倍に

自動車や原付自転車などを運転中にスマホや携帯電話を操作する「ながらスマホ」。これに対する道路交通法の罰則が2019年12月1日から強化されました。

「ながらスマホ」はこれまでも道路交通法で禁止されていましたが、近年の関連事故の増加を受けて厳罰化となりました。

運転中にスマホを持った・通話した・画像注視した場合(=保持)

  • 罰則に「6月以下の懲役」が新設され、罰金は5万円以下から10万円以下にアップ
  • 反則金が普通車なら今までの3倍に(6,000円→1.8万円)
  • 違反点数が今までの3倍に(1点→3点)

運転中にスマホを使い、交通事故などの危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則が「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げ
  • 今までは反則金を納めれば刑事責任を免れられたが、このケースにあてはれば即、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
  • 違反点数が6点となり、免許停止処分の対象に

つまり、反則金や罰金の金額が大幅にアップしただけでなく、ながら運転で事故を起こせば一発で免停となる場合もあるのです。

過去5年で1.4倍!携帯電話などを使ったことによる交通事故

「ながらスマホ」が厳罰化された背景には、関連する交通事故件数の急増があります。

警視庁によると、平成30年中のスマホ使用にかかわる交通事故件数は2,790件。5年前、つまり平成25年の2,038件から1.4倍になっています(グラフ参照)。また、スマホ使用中に起きた交通事故のほうが、使用なしの場合に比べて死亡事故率が約2.1倍というデータも。

©警視庁

以上のデータから「ながらスマホ」がいかに危険なのか改めて実感できるでしょう。

運転中にどうしてもスマホを使わないといけない場合は、安全な場所に停車してからにしてください。

車だけでなく自転車も「ながらスマホ」罰則の対象

自転車 amana images

「ながらスマホ」が交通事故につながりうるのは、車の運転中だけではありません。自転車に乗っている場合や歩行中(いわゆる歩きスマホ)の場合も注意が必要で、実際に交通事故が起きています。自転車運転中や歩行中にも、自分が加害者になる可能性があるのです。

なお車と同様、自転車運転中の「ながらスマホ」も道路交通法で禁止されており、違反すれば「5万円以下の罰金」が課せられる場合があります。

「少しくらい平気」は絶対にだめ。安全運転を心がけよう

「ちょっとだけなら大丈夫」と思うかもしれませんが、それは間違いです。自分と家族の安全のため、また交通事故で誰かを傷つけないため、運転中のスマホ使用は絶対に控えましょう。

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本記事は必ずしも各読者の状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて、医師その他の専門家に相談するなどご自身の責任と判断により適切に対応くださいますようお願いいたします。なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

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