働く妊婦さんを助ける「母健カード」とは?どのように使う?
母性健康管理指導事項連絡カード(母健カード)とは、仕事をしている妊婦さんが医師・助産師等から休業や勤務時間、休憩などの指導を受けた場合、その内容を勤務先に伝えるためのものです。
母健カードは病院等でもらう診断書に代わる正式な証明書として扱われます。提出された勤務先は、原則として、記載されている指示内容に応じた措置を講じる必要があります。
母健カードについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
新型コロナが不安な妊婦さんが安心して会社を休めるよう国が支援
新型コロナへの不安が続く現状、時差通勤や有給取得を検討する妊婦さんもいるでしょう。前述の母健カードは、新型コロナへの心理的なストレスにより母体または胎児に影響があると医師等が判断した場合も、活用することができます。
とはいえ医師等から休業するよう指示が出ても、経済的な不安等で職場に申し出るのは、なかなかハードルが高いかもしれません。そんな状況を考慮して、国は企業向けの助成金制度を設けています。
正式名称は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」。新型コロナに関する母性健康管理措置として医師等から休業の指示を受けた妊婦に、企業が有給休暇制度を整備して取得させた場合、国が助成金を支払って補助するというものです。
新型コロナへの不安を抱える妊婦さんが有給休暇を取得し、安心して過ごすための制度ともいえます。休業の必要がある妊婦さんは、この助成金制度もふまえて勤務先に相談してみてくださいね。
妊娠中の働き方について相談したいことがあるときは?
「時差通勤や在宅勤務ができないのかな」「できれば有給でお休みしたいと思うけれど…」といった悩みから、「母健カードを提出しても勤務先が対応してくれない」といった問題まで、困ったときは以下の窓口に気軽に連絡してみてください。
匿名での相談も可能なので、「勤務先に相談していることを知られたくない」方も安心です。もちろん、状況に応じて勤務先への働きかけも行ってくれます。
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
※相談は無料です。匿名でも大丈夫です。プライバシーは厳守されるのでご安心ください
※受付時間は8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
働く妊婦のための、男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法やそれに基づく指針により、下記のように定められています。
新型コロナウイルス感染症に関しては、感染のおそれによる心理的なストレスが母体の健康に影響することが考えられ、医師等の指導を受けたら、企業に申し出て、次のような措置が受けられます。
- 作業の制限
- 在宅勤務
- 休業
- 時差通勤
- 勤務時間の短縮 等
また、妊娠・出産や上記の措置を求めたこと等を理由とする次のような不利益取り扱いは禁止されています。
- 解雇
- 退職の強要
- 契約更新がされない
- 正社員からパートへの転換強要等
こういったことに関する相談も、前出の窓口を利用してみてくださいね。
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html,2020年10月28日最終閲覧)
- 厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html,2020年10月28日最終閲覧)
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf,2020年10月28日最終閲覧)
- 厚生労働省「リーフレット「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」」(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf,2020年10月28日最終閲覧)
- 厚生労働省「リーフレット「働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は『母性健康管理措置等に係る特別相談窓口』にご相談ください!」」(https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677243.pdf,2020年10月28日最終閲覧)