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捨てる前に必ず見て!「住民税決定通知書」損しないためのチェックポイントを解説

毎年5~6月に勤め先からもらう住民税の決定通知書。これきちんと確認されていますか?再発行不可の書類のため、届いたら必ずチェックしてほしいです。この記事は、Instagramで暮らし・家計管理についての情報を発信している、まめ|-750万からプラス家計に(@_mame.home)がご紹介します。

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住民税決定通知書ってなに?

毎年5~6月に勤め先からもらう税関係の書類、きちんと確認してますか書類には「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」と長々と書いてありますが、住民税決定通知書と呼ばれるのが一般的です。

要するに住民税の金額が決まったことのお知らせです。住民税は6月~翌年5月で徴収されるので、毎年この時期にお知らせが届くようになっています。

住民税の金額を確認、だけじゃない

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毎月の給与から天引きされる住民税の金額を確認できますが見るべきところはそれだけじゃないんです。

特に次の3つに一つでもあてはまるなら要チェックです。

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  • 住宅ローン控除を受けている方
  • 去年ふるさと納税をした方
  • お子さんが未満児で保育園に通っている方

住宅ローン控除を受けている方が確認すべきポイント

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住宅ローン控除をまずは所得税から控除されますが、所得税から控除できなかった部分は住民税からも控除されます。年間の所得税<住宅ローン控除という方は住民税決定通知書の摘要欄を確認してください。

画像のように「住宅借入金等特別税額控除額○○○○円は税額控除額に含みます」等の文言が記載されていると思います。

ただ、住民税から控除できる住宅ローン控除の金額には上限があるので、住宅ローン控除の金額によっては所得税からも住民税からも控除されず消えてしまう部分がある可能性も。

住宅ローン控除については私のインスタグラム(@_mame.home)でも解説しています。

出典元:

去年ふるさと納税した方が確認すべきポイント

ふるさと納税はワンストップ特例制度への申込、もしくは確定申告すれば終わり!と思っている人もいるでは?

そうではなく、ふるさと納税で前払いした税金がきちんと引かれているかの確認までしっかり行うことをおすすめします。実際にフォロワーさんから「ふるさと納税したのに控除されてなかった」という声を聞いたことがあります。

きちんとワンストップの申請や確定申告をしていても処理されていないとき、気づけるチャンスがこの住民税決定通知書なのです。

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住宅ローン控除の確認同様、摘要欄に「ふるさと納税した金額-2,000円」が控除されていればOK!ここでの2,000円というのは、いわゆるふるさと納税の自己負担金です。

大幅にズレていたり、控除されていない場合は役所に確認してみてください。確定申告をした場合はふるさと納税分は所得税から引かれるので、上記の「ふるさと納税した金額-2,000円」にはなりません。

確定申告した方のふるさと納税の答え合わせについては、私のインスタグラム(@_mame.home)でも解説しています。

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3歳未満で保育園に通う子がいる方が確認すべきポイント

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保育料は収入によって変わりますが、単純に年収で判定されているのではなく、住民税の所得割額というもので判定されます。税額の欄にいろいろと項目と金額が載っていますが、確認すべきは市町村民税の「税額控除前所得割額」の金額になります。

この税額控除というのが、先に挙げた住宅ローン控除とふるさと納税のこと。

なので、住宅ローン控除やふるさと納税をしていても残念ながら保育料には関係しません。

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市町村民税の税額控除前所得割額が確認できたら、お住まいの自治体の保育料算定表に当てはめてみてください。今年届く住民税で確認できるのは、今年9月~来年8月の保育料になります。

少し先ではありますが、家計管理をする上で先の支出を把握しておくことは大事ですよね。

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再発行不可の書類、捨てる前に確認を

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いかがでしたか?毎年サラッと見るだけで終わっていた方もこの機会にしっかり確認してみてはいかがでしょうか?

なお、この住民税決定通知書は再発行できない書類です。同じような書類に課税証明書というのがあるんですが、課税証明書は発行に手数料がかかります。

例えばローンの契約をする時などに住民税決定通知書が役立つこともありますので、保管しておくことをおすすめします。

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