2015年6月1日から、道路交通法が新しくなる!
2015年6月1日(月)から、改正道路交通法の一部が施行されます。
普段自転車に乗ることの多いママはぜひチェックしておきたい内容ですが、「難解な文面に目を通す気になれない…」なんて方も多いのでは?
そこで今回は、6月から新しくなる道路交通法を、ママ目線でわかりやすく説明します♡
一番のポイントは、違反者への講習受講を義務化したこと!
今回の道路交通法改正により、3年以内に2回以上の「危険行為」を繰り返した人は、自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
具体的には、受講命令が出てたら3ヶ月以内に3時間の講習を受講し、自分の運転がいかに危険だったのかを学ばければなりません。
ちなみに講習料は5700円ほど。もし「高いから」といって無視した場合は5万円以下の罰金になります。
そしてこの「危険行為」にみなされるのは以下の14個の項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
実はこれらの行為は以前から道路交通法で「違反」とされていたもの。
今回、新しくなるのはあくまでも「講習が義務化されたこと」なんです。
ママが気を付けたい、道路交通法のポイントをおさらい!
今回の改正を機に、ママが気を付けたい道路交通法のポイントをまとめてみました。
雨の日の傘さし運転はNG!レインコートを着用すること
雨の時、傘を差しながら自転車に乗るのはアウトです。レインコートを着用しましょう。
「透明のビニール傘ならOK」という噂が出回っているそうですが、透明でも道路交通法違反なのでご注意を。
子供専用の椅子があれば、前後に2人を乗せてもOK!
2人乗りももちろん禁止!
ただし、小さい子供専用の椅子がついているならOKだそう。
前後に椅子をつけて3人乗りまでは認められています。
おしゃべりしながら並んで走ってはダメ!
家族や友だち同士でついやってしまいがちなのがこれ。気を付けてくださいね♪
歩道を走る場合は、徐行しなくてはならない
法律上は、歩道がある道路では、原則として車道を走らなくてはいけません。
けれど小さい子供を乗せているママは、危ない車道は走りたくないという人も多いのではないでしょうか?
道路交通法では例外として、「運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合」、「車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合」は、自転車が歩道を通行できるとしています。
子供を乗せて歩道を走る場合は、歩行者に危険がないよう徐行するなど配慮すれば、「危険行為」とみなされることはなさそうですね。
子供の自転車運転にも、細心の注意を払って!
最後に、ママの自転車運転だけでなく、子供の自転車運転にも最新の注意を払いましょう。
子供の歩道走行は許可されていますが、運転に慣れていないと思わぬ方向に向かっていってしまったり、うまく止まれないなんてことも。
ひとりで自転車に乗れるようになってからも、ママやパパが交通マナーを細かくアドバイスすることが重要だと思います。