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申請しなければ受け取れない!妊娠・出産でもらえるお金

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  • 対象となる人:婚姻せず、母と子、もしくは父と子のみの一世帯で子供を養育している人
  • 申請先:自治体
  • 申請期限:受給要件を満たしたらなるべく早く申請(申請月の翌月から支給され、さかのぼって受給できない)

離婚や死別などで、婚姻せず一人で子供を育てている人には児童扶養手当が支給されます。支給期間は子供が0歳から、18歳に達する日の後の3月31日までです。

一人で子供を養育していることが条件であり、子供を児童養護施設に入所させている場合や、事実婚関係にある人と一緒に養育している場合には、支給の対象にはなりません。支給額は子供の数や支給を受ける人の所得によって異なります。詳しくは申請先の自治体に確認してください。

受給要件を確認し、満たしている場合はなるべく早く申請しましょう。支給は申請の翌月からとなり、さかのぼって請求をすることはできません。

出典元:

出産後も仕事を続ける・続けたい人がもらえるお金

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出産時に一度仕事を退職したり、育児休職をしたりする女性がいます。その場合「産後もまた働きたい」と考えているなら、受け取れる給付金があります。

赤ちゃんが生まれてすぐには働くことが難しいかもしれませんが、その間もお金の心配を少なくして赤ちゃんと生活していくため、給付金の申請は忘れないようにしましょう。

出産手当金

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  • 対象となる人:出産のため仕事を休み、給料を受け取れなかった人
  • 申請先:加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、共済組合など)
  • 申請期限:出産のため労務に服さなかった日の翌日から起算して2年

出産のために休業し、その間給料を得ることができなかった人は、出産手当金を受け取ることができます。支給される期間は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までです。もしも出産が予定日よりも遅れた場合は、その期間も支給対象になります。

支給額は、直近12ヶ月の給料の平均から計算し、給料の日額に対して3分の2程度が支払われます。

申請は出産のために仕事を休んだ日の翌日から2年間受け付けられます。時効を過ぎてしまうと支給を受けられなくなるため、出産休業中の給料が得られなかった場合は、すぐに申請しておきましょう。

育児休業給付金

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  • 対象となる人:育児休業を取得し、その後職場復帰する予定の人(休業前の雇用期間など条件がある)
  • 申請先:事業主(自分で手続きをする場合は、住所を管轄するハローワーク)
  • 申請期限:公共職業安定所長が指定する支給申請日までに、事業者が申請書類を提出する(自分で手続きをする場合は、自身で住所の管轄のハローワークに、期限を確認して提出する)

出産後育児休業を取得し、その後元の職場に復帰する予定の人は、雇用保険による育児休業給付金を受給することができます。

育児休業給付金の支給額は、休業前の月給のおよそ67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額です。支給される期間は子供が誕生してから1年間の間ですが、保育所に入所を希望していながら入所できない場合など、やむを得ない事情がある場合は1歳6ヶ月までの延長が可能です。

育児休業給付金の手続きは事業者が行いますが、個人で行うことも可能です。その場合は勤めている事業所の住所を管轄するハローワークに、期限までに書類を提出しましょう。

失業手当

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  • 対象となる人:現在失業して、再就職したいと考えている人
  • 申請先:自身の住所を管轄しているハローワーク
  • 申請期限:離職してから1年間(ただし、妊娠出産などですぐ働けない場合は、受給期間を延長できる)

出産のために仕事を退職した場合、失業手当を受け取ることができます。失業手当の正式名称は「基本手当」と呼ばれ、失業した人が安定した生活をしながら、1日も早く再就職するための支援として給付されるものです。

給付を受けられる条件の一部に、以下のようなものがあります。

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