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出産育児一時金に対する疑問の声!
国の制度は難しいことだらけ!こんな声がたくさんあります。
ありますよね?
今名古屋に住んでいます。島根県に里帰り出産します。
住民票は旦那も私も名古屋にありますが検診時の券の関係で里帰りの際に私だけ住民票を地元に一度戻して検診の券をもらい受診しようとなっています。産後名古屋に戻る時にまた住民票を動かします。てことは私は里帰りの際に保険証など作り直すんですよね??旦那の扶養に入っていますがこの際普通に出産育児一時金は利用できるんですか?旦那と住所が違うことに関しては関係ないのですか?
出産予定日は3月31日で、仕事を7月いっぱいで辞めてます😶
仕事を辞めた人はもらえないんですか?
とりあえず出産費用をすべて用意して後からお金を貰うシステムですか?それとも、先払いしてもらって足りなかった分を自分たちで払うと言うシステムですか?
書類が沢山必要?期限を過ぎるとどうなる?申請するのにどのくらい時間がかかる?申請はどこでするの?・・・と悩みの声がたくさんあります。
今回はそんな、妊娠すると気になるお金のこと「出産育児一時金」について詳しく解説しますね!
出産育児一時金とはどんな制度?
そもそも、出産育児一時金とはどのような制度なのか?支給額や一定額を超えたらどうするの?など詳しく説明します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。また高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。
支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合、国民健康保険であれば各自治体になります。
医療機関に願い出れば煩雑な手続きは一切しなくても大丈夫です。
一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」になります。
出産育児一時金の支給額で出産費用を賄える?
出産育児一時金はどの健康保険でも一律に42万円支給されますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産では減額され40万4000円の支給になります。加入している健康保険組合によっては付加金を独自給付するケースもあるので申請する組合に確認しておくと良いでしょう。
出産費用が出産育児一時金の42万円未満であれば差額が振り込みされます。42万円を超えた場合、基本的には超過分を医療機関へ実費の支払いとなります。
但し、付加金は離職後6ヶ月以内の出産の場合は支給されない場合もあるので注意事項を確認しておきましょう。
出産育児一時金を申請するときの条件とは
出産育児一時金を利用するには、条件があります。まず、健康保険に加入していることが必須です。または、健康保険に加入している方の配偶者または扶養家族であることです。
被保険者・被扶養者が、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、一児につき42万円が「出産育児一時金」として支給されます。早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給対象です。
ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「40万4000円」となります。
受取制度は2つある!直接支払制度と受取代理制度とは?
出産育児一時金を受け取るときに、直接支払制度と受取代理制度というものがあります。
直接支払制度と受取代理制度はほとんど制度の内容は変わりません。
健康保険組合が直接ご自身の産院、医療機関に支払う制度です。なので、退院時に窓口で支払う料金は基本的にありません。ですが、出産育児一時金を上回った額、帝王切開やその治療代、緊急時対応の際に発生してしまった金額を支払う必要があります。ですがこちらも高額医療費制度など国の制度や加入している保険などで賄える可能性もありますので、もしもの時に調べておくと良いですよ!
この2つの制度の違いは「申請方法」です。申請方法のどの点が違うのか詳しく解説しますね。
直接支払制度を利用するときの申請方法とは
手順を追ってご説明!
- 被保険者/被扶養者と医療機関(医療機関との代理契約※被扶養者/被保険者は健康保険組合との交渉なし※
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請※ここで初めて健康保険組合と交渉※
その後は、健康保険組合が差額分を被保険者/被扶養者に支払い、医療機関(産院)と健康保険組合の間で支払い請求が発生します。
受取代理制度を利用する場合の申請方法とは
手順を追ってご説明!
- 被保険者/被扶養者は医療機関(産院)と受取代理申請書を作成し、被保険者/被扶養者が健康保険組合に提出
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請
その後は直接支払制度と同じ流れになります。
つまり違いは、出産育児一時金の申請をする際に健康保険組合に受取代理申請書という書類を提出するかしないかの違いという事になります。
また、出産費用が上限42万円を下回った場合、支給される事は同じですが、受給方法が異なります。その受給方法については「出産育児一時金の差額請求」にて詳しく説明しますね!
出産育児一時金の受給条件
出産育児一時金を受け取るためには、まずは健康保険、または国民健康保険に加入していることを前提として、次のような出産のケースで受給の対象となります。
その条件は、「妊娠4ヶ月以上」の出産。つまり、正常な出産も含め早産になった場合も受給対象に含まれるということです。
また、妊娠4ヶ月以上で胎児が死産、あるいは流産の場合にも制度が適用されますので、2年間以内に申請すると出産育児一時金が支払われます。
帝王切開でも出産育児一時金の受給条件に該当します!
もちろん、帝王切開での出産の場合も受給対象になります。また、帝王切開の手術では保険が適用されるので、その分の医療費の3割を負担することになりますが、この金額が高額になったとしても高額医療費制度によって、負担限度額を超過した分は払い戻しを申請することが可能です。
また、会社員や公務員として就労しているという人は、出産日の前後で勤務先から給与の支払いを受けていない場合に限り、出産手当金の支給対象になる場合があります。
出産育児一時金と出産に伴う医療費控除で補填できる出産費用の概要
- 妊婦健診
- 妊娠/出産に伴う検査/診断/治療費
- 分娩時のタクシー代
- 赤ちゃんの検査/入院/治療費...etc
但し控除されるのは基本的に、出産育児一時金の42万円を差し引いた金額になりますので、医療費控除を利用しないケースが大半です。
出産育児一時金の手続き方法と支払日ってどうなるの?
支払制度は分娩する医療機関に願い出るとその後の手続き一切を医療機関と健康保険組合の間が行い、煩雑な手続きをしなくて済みます。
原則として直接支払制度を利用しますが受取代理制度は助産所等小さな医療機関で利用する為の制度です。上記の受取代理制度の申請方法で説明したとおり、健康保険組合に受取代理申請書お提出し差額分も後に請求書を送り振り込んでもらえます。
書類の準備や、やり取りなど受取代理制度の方が少し手間かもしません。受取代理制度の医療機関(産院)は少ないので時前に確認するのをおすすめしますよ!
また、支払日ですが出産育児一時金はあくまでも医療機関(産院)と健康保険組合のやり取りになりますので、被保険者/被扶養者に振り込まれることはありません。
出産育児一時金差額請求の必要な書類とは?
出産育児一時金が42万円を下回った場合の差額請求に必要なもの・必要書類をご説明しますね。
直接支払制度の場合には、「出産費用の明細書・保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用する物)・世帯主名義の振込口座」となります。健康保険組合により必要なものは異なってくるかと思いますので、要チェックです。必要書類等を提出後、約1~2ヶ月後に差額が支給・振り込みされる流れとなっております。
受取代理制度の場合は、医療機関(産院)側が出産費用の請求書・証明書を送付し、健康保険組合側が42万円以下だと確認後、自動的にご自身が指定した振込口座に差額分が支給されるようになっております。こちらも、健康保険組合の必要に応じて書類提出を請求されたら応じる必要があります。
出産育児一時金の差額請求はいつまですれば良いの?支払日は?
出産育児一時金が42万円以下の場合は、直接支払制度では出産翌日から2年間以内に健康保険組合に必要書類を提出後、約1~2ヶ月後に子宮・振り込みされる流れとなっております。
受取代理制度の場合は、出産前に健康保険組合に提出した書類に基づき、自動的に振り込まれる流れになります。
42万円を超えてしまった場合は、どちらともに被保険者/被扶養者の負担となります。その後、医療費控除やご自身が加入している保険などで補填出来る可能性もありますので、こちらも要チェックです。
出産育児一時金の知っておくべきポイント!
その他、出産育児一時金や妊娠/出産/子育て関連の制度で知っておくべきことを紹介しますね!
①被保険者が出産すると出産育児一時金に加えて保険料免除も申請できる!
出産育児一時金の対象となる被保険者の方が「産前産後休業」と「育児休業」を取得している期間中には、保険料免除を申請することが可能です!
なお、産前産後休業期間中に就労や勤務先での賃金の支払いを受けていなければ、別途「出産手当金」の支給も行われますので要チェックですよ。
②被扶養者が出産したら給付される家族出産育児一時金とは?
出産育児一時金は妊婦である被保険者本人を対象とした給付ですが、同様に、健康保険や国民健康保険に加入している方の扶養に入っている家族、つまり、被扶養者にあたる妻や娘さんが出産した場合は「家族出産育児一時金」として給付金が支給されることになります。
名称が違ってはいるものの、その支給額は、出産育児一時金も家族出産一時金も共に同じ金額が支給されます。ちなみに、これら一時金の支給額は、生まれた子ども1人につき42万円(平成27年時)で、双子などの多胎児出産だった場合は、その人数分だけ同じ支給額が上乗せされることも出産育児一時金と同様の制度内容となっております。
出産育児一時金と家族出産育児一時金の違い
「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」、一見すると異なる給付のように見えますが、実はこの両者の本質的なところは全く一緒です。例えば、出産育児一時金の支給額は、出産した子ども1人につき42万円ですが、家族出産育児一時金の支給額もまた同額となります。
つまり、この2つの給付で異なっている部分は、出産者が政府の管掌する健康保険の「被保険者」か「被扶養者」であるかの違いだけです。この特徴以外では、前述の通り、支給される一時金の金額も同額で、申請手続きの内容も同じになっています。なお、2つの給付を同時に受け取ることはできません。
③出産のために必要な費用を無利子で貸付出来る「出産費貸付制度」!
出産育児一時金は「出産後」に受け取るのが原則となっている給付です。しかし、出産には手術費以外にも、その前段階から何かと費用が掛かってくるものです。
こうした負担を軽減するために、後に支給される予定の出産育児一時金の一部を「前借り」することもできます。これは「出産費貸付制度」と呼ばれる制度で、その対象者は出産育児一時金の受給資格があり、なおかつ出産予定日の1ヶ月以内である方となります。
前借りできる貸付金の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割までで利息はありません。
対象者
- 出産予定日まで一か月以内の人
- 出産予定日まで一か月以内の被扶養者を有する人
- 妊娠85日以上過ぎた人
- 妊娠85日過ぎた被扶養者を有する人
- 医療機関に一時的に支払をしなければいけなくなった人
申請方法/必要書類
- 出産費貸付金申込書
- 被保険者証または受給資格者票
- 医療機関発行の出産費用の請求書
- 母子手帳の写し
- 出産育児一時金支給申込書
上記をご自身がお住まいの自治体か社会保険事務所に提出します。すると、最大33万円が約2~3週間後に指定の口座に振り込まれる仕組みとなっております。
振り込まれた後に、貸付金の振込通知と共に「健康保険出産育児一時金支給申請書」が一度返送され、出産後に同書類を医師/助産師/市区町村長に証明を受け、再度提出する必要があります。
出産費貸付制度の返済方法は?
返済方法は、社会保険事務所に申込みした出産育児一時金の給付金を返済金にし差し引かれる形になります。差し引かれた残金は支給申請書で指定した金融機関に振り込まれますので、出産後、出産育児一時金の請求を市役所か、社会保険事務所に提出します。
また医療費の減額、不支給や不足の場合は、返済通知書が届きますので、まとめて期日までに振り込まなくてはいけません。
④出産育児一時金の受取制度、実はもう一つある「産後申請方式」とは?
産後申請方式とは、出産育児一時金が直接被保険者/被扶養者の口座に振り込まれる制度となってます。直接支払制度や受取代理制度との決定的な違いはそこだけです。
申請方法としては、出産後にご自身の健康保険組合か国民健康保険の場合は各自治体へ申請する必要があります。
必要書類や簡単な申請の流れを説明しますね。
申請方法/必要書類
- 出産育児一時金支給申請書(健康保険組合より)
- 健康保険証
- 母子手帳
- 振り込み口座
- 印鑑…etc
支給申請書をもらった時点で早めに記入できる部分は記入し、出産後も産院に必要事項を記入してもらう箇所がありますので出産前からお願いしておくと良いでしょう。記入漏れのないように退院前に必ずチェックが必要です!
退院後なるべく早めに健康保険組合に提出しましょう。提出後、約2週間~2ヶ月の間にご指定の振込口座に支給される流れとなっております。
出産後なかなか動けない身体で早めにやらないといけないことなので、時前準備と旦那さんの協力が必要です!
出産育児一時金の注意点は?
申請忘れがない限り特に注意点はありませんのでご安心下さい。
1点あげるとしたら、「被保険者資格を喪失した場合」です。この場合の出産育児一時金はどうなるのか、注意点を説明します。
資格失踪後の出産育児一時金はどうなる?
資格喪失する1年以上継続して被保険者であり、その後、半年以内に出産をした際に出産育児一時金を受け取ることが出来ます。注意点としては、「被扶養者は対象外」ということと「退職後、半年以内に出産」という点です。
つまり、旦那さんの扶養として奥様が加入しており、旦那さんが退職してしまうと出産育児一時金は受け取れません。ですから、妊娠中に転職/退職はあまりおすすめ出来ません。
奥様が自身の会社で被保険者となっている場合は、半年以内に出産されているのを条件として出産育児一時金を受け取ることが可能となります。
任意継続被保険者の場合も条件としては同じです。任意継続被保険者の資格を喪失ご、半年以内に出産したのを条件として出産育児一時金を受け取ることが出来ます。
妊娠中に健康保険組合を変更する場合、退職や転職をする場合には損をしたりもらえなくなることがないように要チェックです!
出産育児一時金について知り、賢く利用しよう!
出産にはたくさんのお金がかかりますので、ほとんどの方が出産一時金を利用しますよね。でも出産育児一時金について申請の仕方や条件など詳しく知っている方は少ないです。
出産するときに、申請するときに困らないように出産育児一時金について詳しく知っておきましょう。そして賢く出産一時金を利用しましょう!