妊婦健診の補助券とは
妊婦健診の補助券は、産婦人科で妊娠の確定をもらった後、居住地域の役所に妊娠届を出した時に母子手帳と一緒に発行されます。妊婦健診時の費用の補助を受けるためのチケットです。妊娠は病気ではないので病院で掛かる費用は基本的には全額自己負担となるため、その一部を国が補助するという制度になっています。
自治体によって補助金額や内容が異なりますので、補助内容の詳細を知りたい場合は役所に確認してください。妊娠希望で引っ越しを考えている女性は補助内容が充実しているエリアを選ぶのも良いでしょう。
紛失してしまうと再発行ができませんので、なくさないように大切に保管しておきましょう。
補助券はいつから使う?
妊婦健診の補助券をもらっても、いつから使えるのか?何に使えるのか?は詳しく説明してもらえません。役所では簡単な説明しか受けないので詳しい利用方法などわからない人も多いのではないでしょうか?
ここでは、補助券を使い時始める時期や使い方について詳しく解説します。有効的に補助券を利用して、出産までの費用をできる限り抑えるようにしましょう。
補助券を使い始める時期
補助券は最初の妊婦健診時から使用できます。妊婦健診が始まる時期は病院や個人によって異なりますが、妊娠15週までには1回目の妊婦健診が行われます。
1回目の妊婦健診は検査項目も多く、費用も高くなりがちなので補助券を忘れないように持参しましょう。忘れた場合は全額自己負担になってしまいます。
補助券が使える回数
東京都では妊婦健康検査14回分と、地域によって異なりますが超音波検査の助成も受けることができます。詳しい内容は居住地域の役所に確認をしてみてください。
妊婦健診の頻度は、妊娠初期は4週間に1回、妊娠中期は2週間に1回、妊娠後期に入ると1週間に1回となり、予定日を過ぎても陣痛が来ない場合には週に2回の妊婦健診を実施する病院が多いです。
ほとんどの妊婦さんが14回以上の妊婦健診を受けますので、後半は全額自己負担となる場合が多いようです。
引っ越しや里帰りした時の補助券
赤ちゃんが生まれた後の生活を想定して妊娠中に引っ越しをする方や、実家に戻って里帰り出産をする方は非常に多いと思います。
補助券を受け取った自治体とは別の自治体の産婦人科で妊婦健診を受ける際は、そのまま補助券を使用することができるのでしょうか?金額が大きいだけに気になる問題ですよね。
引っ越しの後、また里帰り出産の時には補助券はどうするのでしょうか?
引っ越した時の補助券
妊娠中に引っ越しをする場合は、引っ越し前の自治体で受け取った補助券を使用することができません。引っ越し先の自治体で補助券の交換が必要となります。
妊婦健診の補助券は各自治体が独自で決めて発行しているものなので、引っ越し前には無料で受けることができていた内容が、引っ越し先の自治体では一部自己負担となる場合もあります。引っ越しをする前に、引っ越し先の助成内容を確認しておくと安心です。
隣接している市や区への引っ越しの場合はそのまま補助券を使用することができることもありますが、いずれにしても問い合わせした方がよいでしょう。
里帰りした際の補助券
里帰り出産をする場合も引っ越しの時と同様、里帰り前の自治体で受け取った補助券は使用できなくなります。
ただし、里帰り中の妊婦健診で支払った費用の領収書を出産後にお住まいの自治体に提出することで、受診等による費用の一部について助成を受けることができるケースもあるようです。
詳しくはお住まいの区市町村へお問い合わせてみるとよいでしょう。
補助券が余ったら?
もしも補助券が余った場合は換金できるのでしょうか?
ごく稀に換金対応をしている自治体があるようですが、基本的には破棄となります。ですので換金目的で補助券を余らせようとは考えず、医師の指示に従って全ての妊婦健診や血液検査を受けるようにしてください。それでも余ってしまった場合は対応について自治体に確認をしてみましょう。
保険の利かない妊婦健診は血液検査などの追加検査があると1回の費用が10,000円以上になることもあります。補助券を忘れると全額自己負担になりますので常に携帯するようにしましょう。また、紛失しても再発行はありませんのできちんと保管してくださいね。