労働基準法
働く人々の労働条件などに関するルールを定めた「労働基準法」。妊婦だけではなく、働く人たちの労働環境について細かく定めた法律ですが、妊婦や産婦の仕事についても制定されています。
仕事を続けていきたいけれど、今のままの働き方は難しいと考えているなら、ぜひこの法律を覚えておいてください。
妊婦の軽易業務転換
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 ※1
妊娠初期はつわり、中期になると身体のだるさや大きくなっていくおなかが影響し、それまで通りの業務を続けていくことが難しくなるかもしれません。
そうしたときには遠慮をせず、体の負担が少ない仕事への配置変更を申し出てみましょう。妊娠している従業員がこうした申し出をした場合、会社側はそれを受け入れる義務があります。
妊産婦等の危険有害業務の就業制限
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ※2