資金の受け渡しは原則「贈与」とみなされる
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のこと。基本的には、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った金額から基礎控除110万円を差し引いて、残りの金額に対してかかるというものです。
たとえば「家具の購入資金として親から数十万円だけ援助してもらった」という場合なら、申告の必要はありません。1年間で受け取った金額が110万円以下だからです。一方、「住宅購入資金のために110万円以上のお金を親から受け取った」「1年間に何度も援助してもらって、合計110万円を超えた」といった場合には、贈与税の課税対象になります。
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm,2017年10月25日最終閲覧)
- 東京税理士会「贈与税の計算方法」(http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/zouyo/,2017年10月25日最終閲覧)
住宅購入資金については非課税制度がある
「贈与税がかからない範囲で」と考えると、住宅購入資金の援助は年間110万円までしか受けられないのでしょうか。
実は、住宅購入資金については特別の非課税制度があります。贈与税の基礎控除110万円とは別枠で非課税枠が設けられていて、条件を満たせば利用することがあります。
住宅購入資金贈与の制度概要
この非課税制度、正式には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という名称です。
制度の概要は下記のとおり。条件にあてはまれば、700万円~1,200万円もの金額が非課税になります。
また贈与税の基礎控除と組み合わせることができます。たとえば、住宅購入資金の非課税枠が700万円まである人なら、基礎控除110万円と700万円とあわせて810万円まで非課税となります。