平成30年から変わる!配偶者控除と配偶者特別控除
※本記事では便宜上、世帯主かつ家計の主な稼ぎ手を夫、配偶者を妻とし、いずれも会社員やパートタイマーなどの給与所得者としてご説明します。
配偶者控除とは、夫が支払う税金に関する制度です。妻の収入が配偶者控除の適用範囲内の場合、夫の所得から38万円が控除されます。また、配偶者特別控除は妻の収入が配偶者控除の適用範囲を超えた場合でも、手取りの逆転現象が起きないよう、夫の所得からの控除額が段階的に変化していくものです。
この2つがいよいよ平成30年分の所得税から改正されることから、関心が高まっています。
配偶者控除の改正内容
夫と妻それぞれの状況によって、世帯全体で見たときに有利になるか不利になるかが変わります。まずは改正内容の要点を押さえましょう。
妻の年収が103万円を超えても150万円までならOK
これまで、夫が配偶者控除を受けられる妻の年収は、パートの場合103万円まででした(所得金額38万円+給与所得控除65万円=103万円)。今回の改正により、妻の年収が150万円までと適用範囲が広がります。