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来年から住宅ローン控除の条件が変更に
少しずつ変化し、控除の条件がきつくなっているように感じる住宅ローン控除ですが、来年2024年からはさらに適用条件が厳しくなります。
現在の住宅ローン控除の概要
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現在の住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に適用されます。つまり、住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、住宅ローンの【年末残高の0.7%】が、【最長13年間】、所得税や住民税から控除されるというもの。
マイホームを購入し、税務署にマイホーム購入を申告することで税金が減ります。税金が減るということは、手取りが増えるということになります。
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住宅の性能によって、いくらまでのローン金額が住宅ローン控除の対象になるのか異なります。
例えば、住宅ローンの年末残高が7000万円なら、その0.7%で49万円控除かというと、違います。より性能の高い住宅であれば、たくさん控除が受けられる仕組みです。
詳しく見ていきましょう。
借入限度額とは?
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仮に、「認定住宅」であれば、借入限度額は5000万円になります。
住宅ローンの年末残高が7000万円あったとしても、認定住宅の借入限度額に従い、5000万円×0.7%=35万円が控除額になります。
つまり、住宅ローンの年末残高が7000万円の方と5000万円の方は、ローンの金額だと2000万円の差はあるものの、住宅ローン控除の金額としては同じということになりますね。
- 国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm,2023年11月10日最終閲覧)
ここからが大事!どう変わるの?
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来年からは、省エネ基準適合住宅が最低条件になり、一般住宅の場合は控除がなくなります。
借入限度額も以下のように変更となっており、各住宅、500万~1000万円引き下げられます。
- 認定住宅:5000万円→4500万円
- ZEH水準省エネ住宅:4500万円→3500万円
- 省エネ基準適合住宅:4000万円→3000万円
そもそも「省エネ基準」ってなに?
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今後最低条件になる省エネ住宅は、「日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の性能を有する住宅が該当(※結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)」となっています。
これを最低要件とした理由は、国土交通省の2022年のデータ取得時点で、この省エネ基準適合率が「おおむねカバーされている」と判断されたためとのことです。
対象外?一般住宅でも例外アリ!
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しかし、一般住宅でも例外で適用される場合があるとのこと。
・2023年12月31日までに建築確認を受けたもの
・2024年6月30日までに建築されたもの
上記どちらかに当てはまる場合は、借入限度額2,000万円で10年間の控除が受けられるそうですよ。
年明けの引っ越しは要注意!
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住宅ローン控除は引き渡し日ではなくて入居日が基準になるので、もし年明けすぐに引っ越し予定で、かつ調整可能であれば年内にすることをおすすめします。
住宅ローン控除は今後13年間続くもの。たった数日の違いでかなりの金額が変わってくる可能性もあります。とはいえ、年末年始の忙しい時期。情報は知った上で、無理はせず、理想の引っ越し計画を立ててみてくださいね。
- 国土交通省「住宅ローン減税 Q & A(2023年3月更新」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001595277.pdf,2023年11月10日最終閲覧)
- 一条工務店「【2023年度版】 住宅ローン減税の控除期間や 控除率はどう変わった?」(https://www.ichijo.co.jp/iikoto/tax_point/,2023年11月10日最終閲覧)