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👉【1話から読む】「監視カメラ確認してみたら…」同期が担当する売り場で万引き被害が発覚
たにさんはアパレルの販売員をしていた頃に万引き犯と対峙したことがありました。自分の犯行を認めず、店側を責め立てる万引きおばさん。店長はどのように対応するのでしょうか…。
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頑なに自分は万引きしていないと言い張る万引きおばさん。このままでは埒が明かないので、店長は警察を呼ぼうと提案しました。
犯行も目撃されていますし、トイレのごみ箱に捨てた商品には指紋も付いていることでしょう...。
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代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
Ⓒ警視庁
- 警視庁「「万引きは必ず見られています」」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/manbiki/relations.files/manbiki.pdf,2023年8月31日最終閲覧)
- 千葉県系「「犯罪情報」」(https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000052012.pdf,2023年8月31日最終閲覧)










