- 年齢:基準額
- 0歳:15,140円
- 1~2歳:22,030円
- 3~5歳:27,250円
- …
- 18~19歳:42,470円
- 20~40歳:40,410円
上記の金額は男女ともに同じ金額となります。
第2類
- 家族人数:基準額(冬季加算)
- 1人:43,910円(3,130円)
- 2人:48,600円(4,060円)
- 3人:53,880円(4,840円)
- 4人:58,620円(5,490円)
家族の人数が多い程、それだけ加算される金額も多くなります。
母子家庭の生活保護と一般的なものの大きな違いは「母子加算」
母子家庭の場合、子供の人数の分だけ最低生活費が加算されます。これを「母子加算」と言います。母子加算される金額は住んでいる地域によって差があります。
例えば1級地となる東京都や埼玉県、神奈川県、大阪府、愛知県、兵庫県、京都府あたりにお住まいの方は下記の金額になります。
- 児童人数:母子加算額
- 1人:22,890円
- 2人:24,700円
- 3人目以降は1人につき:930円
つまり、20~30歳のママと1~2歳の子供がいる3人暮らしの最低生活費は、
22,030×2+40,410+53,880+24,700=163,050円
が最低生活費となり、この金額よりも実際の収入が下回っている場合、差額を生活保護として受け取れる事になります。
生活保護を受給すると、児童手当はもらえなくなる?
母子家庭の場合は、生活保護受給者となっても、児童手当は継続して受け取れます。ただし収入の一部として計算されるので、最低生活費から収入を引いた差額が小さくなるので、生活保護として受け取れる金額は少なくなるでしょう。
しかし全体では生活保護費の基準を満たす金額となるので、児童手当を受け取っているからといって損をするようなことはありません。



