間違いやすい「世帯主」「続柄」の書き方
意外と記入ミスが多いのが、扶養控除申告書にある「世帯主の氏名」欄の表記。住民票に登録している世帯主を書くのが原則です。すぐ下に「あなたとの続柄」という欄もありますが、ここには自分から見た世帯主との関係を記入します。住民票の世帯主が自分なら、続柄は「本人」とします。
世帯主とは「年齢や収入額を問わず、その世帯を代表する人」のこと。例えば共働きで妻の収入のほうが多かったとしても、住民票の世帯主が夫であれば、年末調整書類の世帯主の欄には夫の氏名を書きます。
また、一人暮らしをしているものの住民票をまだ移していない場合、世帯主を自分と書くのは間違いです。住民票における世帯主がお父さんなら、お父さんの氏名を記入し、続柄は「父」とします。
- 川口市「世帯主とはなんですか?」(https://www.city.kawaguchi.lg.jp/faq/kurasi/juminhyo/17457.html,2018年10月25日最終閲覧)
- 芦澤税理士事務所「扶養控除等申告書の書き方~「世帯主」と「あなたとの続柄」正しく知ってますか?」(http://ashi-tax.com/news/1068/,2018年10月25日最終閲覧)
記入ミスがあった場合の訂正方法
年末調整書類で書き間違いをしたら、二重線を引いて訂正印を押し、その上に正しい内容を記入し直します。修正液や修正テープを使うことはできません。
毎年、年末調整書類が訂正印だらけになってしまうという方は、少し面倒でありますが鉛筆で下書きをしてからボールペンで清書をするのも手です。
訂正印は、年末調整書類ならシャチハタなどのゴム印でも差し支えないでしょう。一方、確定申告書のような公式な書類ではシャチハタの使用は不可能です。
※会社によって異なる場合があるため、記入前に勤務先に確認することをおすすめします。
年末調整書類の提出期限
年末調整書類の提出期限は、勤務先によって異なります。たいてい10月中旬から下旬にかけて配布され、11月中旬から下旬に回収されるところが多いようです。
勤務先側の担当部署は、従業員から提出された年末調整書類をもとに所得税額を再計算し、給与天引きしてきた所得税額と過不足がないかを確認します。その過不足分の精算は多くの場合、12月の給料日に行われます。12月の給料日に還付金がもらえる方が多いのはこのためです。
なお、法律上の年末調整の最終期限は翌年1月31日まで。年末調整書類に書いた内容に誤りがあっても、この期限までに「再年末調整」として訂正することは可能です。とはいえ年末調整の精算は12月の給料日に行うところが多いため、勤務先での混乱を避けるためにも、ご自身で確定申告をするのをおすすめします。
- 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm,2018年10月25日最終閲覧)
記入例を参考にすれば意外と簡単
扶養控除申告書と保険料控除申告書は、勤務先で年末調整の対象になる方なら必ず書かなければいけません。年末調整で住宅ローン控除の処理をしてもらうなら、住宅借入金等特別控除申告書の記入も必要です。
「毎年のことなのにいつも書き方がわからず迷ってしまう」「書き始めたはいいけれど記入ミスが多くて訂正印だらけ」という方は、この記事でご紹介した書き方の解説記事を参考にしてください。記入例を見ながら書き進めれば、思いのほか短時間で終わるはずですよ。



