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申請しなければ受け取れない!妊娠・出産でもらえるお金

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出産前後では、出産にかかったお金や、産後働けなくなった分の給料の一部を支給してもらうことができます。産後は何かと物入り。もらえる給付金はきちんと押さえて、これからの育児に備えましょう。

出産育児一時金

新生児 PIXTA

  • 対象となる人:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした被保険者、もしくはその家族(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も対象)
  • 申請先:加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、共済組合など)、直接支払制度を使う場合は医療機関に合意書を提出
  • 申請期限:出産日の翌日から起算して2年

妊娠4ヶ月以降に出産をした被保険者、もしくはその家族には出産育児一時金が支給されます。支給額は42万円です(産科医療保障制度に加入していない医療機関では40万4千円)。

出産では一度に多くの費用が必要となるため、退院時に窓口で全額を負担することは難しい場合があるでしょう。そのような場合は「直接支払制度」を利用すれば退院時の負担は42万円以上かかった差額のみということになります。直接支払制度を使う場合は、出産する医療機関と合意文書を取り交わします。詳しい内容は医療機関にご確認ください。

万が一申請を忘れてしまった場合でも、出産の翌日から起算して2年以内であれば給付を受けられます。加入している公的医療保険に相談しましょう。

児童手当

子育て 家族 PIXTA

  • 対象となる人:子供を扶養している人
  • 申請先:区市町村
  • 申請期限:なるべく早めに提出(申請日の翌月から支給、月末に出生した場合は15日以内なら出生日の申請として扱われる)

日本国内で子供を扶養している人には、児童手当が支給されます。支給額は以下の通りです。

  • 0~3歳未満:1万5千円
  • 3歳~小学校修了まで:1万円(ただし、第三子以降は1万5千円)
  • 中学校修了まで:1万円

支給は15歳になった最初の3月31日までです。また、所得制限が設けられており、制限以上の所得がある場合は一律5千円の支給となります。

支給を受けるには申請が必要で、申請先は市区町村です。また、手当は申請日の翌月分からの支給となります。ただし、月末に出生したり転居したりした場合には、その日から15日以内に申請をすれば、出生や転居日に申請したものとして、当月から支給を受けられる場合があります。

出生、転居が月末だったなど、特別な事情がない場合にはさかのぼって支給を受けることはできないため、出生後はすぐに手続きをするように注意しておきましょう。

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乳幼児医療費助成

小児科 PIXTA

  • 対象となる人:子供を養育している人(対象年齢は自治体によって異なる)
  • 申請先:自治体
  • 申請期限:赤ちゃんが生まれたらなるべく早く申請(出生日にさかのぼって助成を受けられる期限は、自治体によって異なる)

乳幼児医療費助成は、子供の医療費負担を軽減するための制度です。自治体によって対象としている年齢や、助成の内容が異なります。

例えば、東京都の場合は0歳から義務教育修学前までの乳幼児にはマル乳(乳幼児医療費助成制度)を適用し、保険適用となる治療についてはすべて無料で受けることができます。薬の調剤も無料です。なお、区市町村によっては中学生まで医療費無料など、さらに助成をしている自治体もあります。自治体の制度を確認してください。

医療費の助成を受けるには区市町村への申請が必要です。赤ちゃんが生まれたらなるべく早く申請を行いましょう。区市町村によって、いつまでに申請すれば出生日からの医療費を助成してくれるかが異なります。例えば東京都江戸川区の場合は出生から3ヶ月以内に申請すれば、出生日からの医療費が助成されますが、千葉県東金市の場合は1ヶ月以内としています。

申請には健康保険証が必要ですが、何らかの理由で健康保険証の発行が遅れている場合には、自治体に相談をしてみましょう。

出生直後に黄疸やチアノーゼで入院するなど、生まれてすぐに医療費がかかることは意外と多いもの。医療費助成を受ける手続きは速やかに行っておくと安心です。

児童扶養手当

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