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監修:鈴木さや子

医療費が年間10万円ぎりぎりだと医療費控除は申告できない?

妊活・妊娠・出産などで医療費をいつもよりたくさん支払ったら、医療費控除を受けて還付金を受け取れる可能性があります。医療費控除を申告できるかどうかのボーダーラインは「年間10万円」といわれますが、実は年間10万円以下でも控除を受けられるケースがあるのをご存知ですか?また、意外と知られていないのが、医療費を家族で合算できることです。これを機に、ご自身の家庭でも医療費控除が活用できるかを考えてみましょう。

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医療費控除とは?お金を取り戻すための条件

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から控除できる制度です。医療費控除は生命保険料控除のように年末調整による手続きができませんので、サラリーマンも確定申告をする必要があります。

確定申告をすると、サラリーマンの方は一般的に、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

例えば、所得税率20%のAさんが、1年間に支払った医療費20万円だった時、確定申告で戻ってくる所得税は以下の通りです(ここでは復興特別所得税を考慮せず計算するものとします)。

  • 医療費として所得から差し引ける金額:20万円-10万円=10万円
  • 差し引ける10万円に対して既に支払っている所得税:10万円×20%=2万円

よってAさんは、確定申告をすると2万円が戻ってきます。

医療費が年間10万円以下でも確定申告は可能

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医療費が10万円を超えないと確定申告できないと思い、医療費控除の活用をあきらめたことはありませんか?

実は医療費控除を申告できる基準は「10万円」か「課税標準の5%」どちらか低い方を選べるので、医療費が10万円を超えなくても申告して税金の還付を受けられる場合があります。

課税標準というのは、サラリーマンやパート等、給与所得だけの人であれば、年収ではなく給与所得控除後の金額を指します。

200万円の5%が10万円なので、課税標準が200万円未満の人なら年間の医療費が10万円を超えなくても医療費控除の申告ができるのです。収入が給与所得だけの人であれば、給与所得控除前の年収311万円未満が目安になります。

例えば課税標準100万円の人は、5万円以上の医療費を支払っていれば医療費控除を申告できます。

医療費が年間10万円ぎりぎり。確定申告してもムダ?

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記事の監修

鈴木さや子

毎日を笑顔で過ごすために、生活に役立つお金の情報やキャリアの考え方を、セミナーや雑誌のコラム、ブログ、Facebookなどを通じて発信。保険や金融商品などを一切販売しないFPとして活動しています。専門は教育費・ライフプラン・マネー&キャリア教育・確定拠出年金。
企業研修や一般消費者向けセミナー以外に、児童館・幼稚園・小中学校などの講演・ワークショップなど、保護者や、親子向けイベントもしています。高校生・中学生の母。

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