養育費は子供に対する義務
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、夫婦はその子の生活を今までと同程度に維持しなくてはなりません。これは「なるべくそうしましょう」という努力目標ではなく、優先して行うべき「義務」とされています(生活保持義務)。
ただ、子供は基本的にどちらか一方の親と暮らすもの。そのため、もう一方の親が義務を果たすには、子供の生活や教育の費用をある程度負担するというかたちをとるのが一般的です。それがいわゆる「養育費」です。
重要なのは、養育費の支払いは親の義務であると同時に子供の権利であるということ。たとえ親の生活が苦しくても支払義務はなくなりません。
- 養育費相談支援センター「養育費のこと」(http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html,2018年2月28日最終閲覧)
- アディーレ法律事務所「子どもの養育費 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド」(https://www.adire-rikon.jp/child/youikuhi.html,2018年2月28日最終閲覧)
養育費について夫と話し合うこと
離婚が成立したあとでも、養育費の請求はいつでも行うことができます。とはいえお金に関することは、あとあともめごとにもなりやすいもの。親権と養育費の話はセットにして、離婚時に話し合っておくほうがスムーズでしょう。
では、 養育費について具体的にどのようなことを話し合えばいいのでしょうか?それは主に次の3点です。
金額
養育費の金額は夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。ただ、何か基準がないとなかなか難しいもの。家庭裁判所で参考資料として使われている「養育費・婚姻費用算定表」が一つの参考になります。夫婦の年収、子供の人数や年齢から目安の金額がわかるため、話し合いにかかる時間と労力が少しでも軽減できるでしょう。