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インフルエンザやロタウイルスなどの予防接種は医療費控除の対象?

PIXTA

医療費控除の対象にならないもの

検査薬 PIXTA

次に、医療費控除の対象にならないものは以下の通りです。いずれも治療目的ではないことがわかります。

  • 妊娠検査薬
  • 出産準備のために購入したパジャマなど身の回りの品
  • 自ら希望した場合の差額ベッド代
  • 里帰り出産の際の帰省費用
  • 赤ちゃんのおむつやミルク代 など

インフルエンザ・ロタウイルスの予防接種代は原則、対象外

予防接種 PIXTA

インフルエンザの流行に備えて、秋口から予防接種を受けるお子さんは多いでしょう。任意なので公費は適用されず、全額自己負担で受けることになります。

インフルエンザに限らず、予防接種代は原則として医療費控除の対象外です。なぜならあくまで予防を目的とした医療費だからです。

0歳児のうちに任意で接種することが多いロタウイルスの予防接種代も医療費控除の対象外です。特にロタウイルスワクチンは1回1万円超など高価でですが、医療費控除に含まれないのは残念ですね。おたふく風邪や水痘の予防接種代についても同様です。

任意の予防接種でも医療費控除の対象となる場合あり

ただし、医師の判断により、インフルエンザの予防接種が医療費控除の対象となる場合があります。

例えば、「もともと疾患を持っており抵抗力が低下しているため、インフルエンザにかかりやすい場合」や、「インフルエンザにかかってしまうと持病が悪化して身体に悪影響を及ぼす場合がある」などです。

インフルエンザに感染することがとてもリスクな場合など、医師が必要と判断した際には医療費控除の対象となる場合があります。

ただし、赤ちゃんの健康状態によっては、医師から治療の一環として予防接種を薦められる場合も。たとえばB型肝炎が挙げられます。B型肝炎ワクチンは平成28年10月以降に定期接種化されましたが、それ以前に医師の薦めで受けた場合は、医療費控除の対象になる可能性があります。

出典元:

きちんと調べて医療費控除を受けよう

PIXTA

妊娠・出産をした年には医療費をたくさん負担していると思われます。医療費控除の対象範囲や手続き方法を把握して、スムーズに申告できるようにしておきましょう。

年間で10万円にもならないとあきらめがちですが、家族の部分も合算すれば10万円を超えるかしれません。また、年収によっては年間の医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性があります。

医療費の領収書はなくさずに保管しておき、手が空いた時に計算してみることをおすすめします。思いがけない節税のチャンスかもしれませんよ。

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本記事は必ずしも各読者の状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて、医師その他の専門家に相談するなどご自身の責任と判断により適切に対応くださいますようお願いいたします。なお、記事内の写真・動画は編集部にて撮影したもの、または掲載許可をいただいたものです。

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