育児休業中にもらえる手当て、育児休業給付金ってなに?
働いているママやパパは、赤ちゃんが1歳になるまでの期間、育児休業を取得することが出来ます。その期間は会社から給料を貰えない場合がほとんどです。
給料が発生しないと家計のやりくりも大変になってしまいますよね。そんなときに嬉しい制度が、育児休業給付金というものです。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、育児休業中のママやパパに生活保障として雇用保険から支払われるお金です。
受給資格について
ではどのような人が育児休業給付金てを貰えるのでしょうか?
育児休業給付金を貰える人の条件
- 雇用保険に加入している
- 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
- 育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である
上記の条件を満たしていれば、正社員でなくパートのママや契約社員のママも受給対象になります。
育児休業給付金を貰えない人の条件
- 雇用保険に加入していない
- 妊娠中に退職する人
- 育休開始時点で、育休後退職する予定の人
- 育休を取得せず職場復帰する人
雇用保険がない自営業のパパやママは受給対象にならないので注意が必要です。産後退職する予定のママも受給対象には含まれません。
育児休業給付金の金額・計算方法・手続き
産後は何かとお金がかかりますよね。上手に育児休業給付金の申請を行うと、お得になるケースもあります。
いくらお金をもらえるの?
育児休業給付金は、育休開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目〜育休最終日までは育児休業が50%が支給されます。
月給の上限は426,300円、下限は69,000円となります。
いつもらえるの?気になる支給日!
給付金の申請は、育休が開始してから2ヶ月たってから会社を通して行うことが多いです。(それ以降は、2ヶ月ごとに申請します)。そのため、給付金を実際に受け取るのは、育休開始から3ヶ月~になることが多いようです。
もらえる期間は?
育児休業給付金がもらえる期間は、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。ただ、以下の条件を満たすと期間を延長することができます。
育児休業給付金の期間延長
- 配偶者の死亡や怪我、病気などで養育が困難な場合
- 保育所の入所待ちがある場合
- 婚姻の解消などにより配偶者が子供と同居しない場合
- 6週間以内に出産する予定または、産後8週間を経過しないとき
保育所とは、無認可保育施設は含まれないので注意が必要です。
計算方法は?
育休はママもパパも取得できるので、実はママが1年間取得するよりもパパと交代で6ヶ月ごとに取得した方が得をする場合があります。
例1:ママ:月給170,000円(10ヶ月の育休を取得した場合)
■170,000円×0.67×6ヶ月+170,000円×0.5×4ヶ月=1,023,400円
例2:ママ:月給170,000円、パパ:月給250,000円(パパとママが6ヶ月ずつ12ヶ月の育休を取得した場合)
■170,000円×0.67×6ヶ月+250,000円×0.67×6ヶ月=1,688,400円
ママだけでなく、ママとパパが一緒に育児休業を取得した方が665,000円も多く支給されます。例2の申請は、パパ・ママ育休プラスという制度です。
この制度を利用すると、1歳2ヶ月まで育児休業が取得可能なので、育児休業給付金がもらえる金額も多くなります。
手続き方法は?
育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先の会社が行ってくれることが多いようです。産休予定などをあらかじめ会社に伝えておきスムーズに会社が申請できるようにしておきましょう。
会社には、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を産休の1ヶ月前までに提出する必要があります。また、受給の手続きは2ヶ月ごとに追加の申請が必要になるので、注意してくださいね。
手続き方法も会社と相談し、自分で行うか会社で行うか把握しておきましょう。申請する際は事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
夫婦で相談して上手に育児休業給付金を利用しよう!
育児休業給付金制度は育休中の強い味方です。パパにも育休を取ってもらうことで、ママだけが育休を取得するよりお得に受給することが出来るので、パパとよく相談して育児休業給付金を利用しましょう。
ただし、支払われるのは少し間が空く可能性もあるので、日頃から貯金等で家計に余裕を持っておく事が大切です。少しでも男性が育児休業を取りやすい社会になり、ママと協力して子育て出来るといいですね。