育児休業給付金って何?
仕事を続けるママやパパは、赤ちゃんが1歳になる前日までに、会社に育児休業を申し出ることが出来ます。育児休業期間中は、ママやパパが加入している雇用保険から、生活保障としてお金が支払われます。
この制度が「育児休業給付金」です。
受給対象
- 雇用保険(共済組合)に加入している
- 育児休業中、休業前に得ていた給料の8割以上の賃金が支払われていない
- 育児休業前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 就業日数が各支給単位期間で10日以下である
これらの条件が満たされていれば、雇用形態が、契約社員や派遣社員、パート契約の人も受給の対象になります。
受給期間は?
育児休業給付金が受給できる期間は、原則として子供が1歳までとなります。ただし、やむを得ない理由で延長する場合は、延長手続きを行うことにより、子供が2歳になるまで育休を延長し、同時に給付金もその期間、受給することが出来ます。
もらえるお金は?
育児休業給付金でもらえるお金は、育児休業が開始されてから180日目までは月給の67%が支給されます。それ以降は月給の50%が支給されます。
手続き方法は?
手続きは、基本的に勤務先が行う場合がほとんどです。いつから取得したいかをあらかじめ会社に伝えておくことが大切です。
提出する書類としては育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票を、産休を取得する1ヶ月前まで提出し、2ヶ月ごとに追加申請を行うようにして下さい。
自身で申請する場合は会社の所在地を管轄しているハローワークに提出しましょう。
育児休業給付金を延長したい場合どうしたらいいの?
育児休業給付金の手続きは、原則、勤務先の会社が行うことが多いです。産休予定などをあらかじめ会社に伝えておきスムーズに会社が申請できるようにしておきましょう。
育児休業給付金は、条件によって延長期間が最大2年間受給することができるので、どの条件が当てはまるかきちんと把握して行きましょう。
子供を預ける保育園が、1歳以降も入所できない場合
認可保育園の申し込みを行っているにもかかわらず、入所待ちのため、職場に復帰できない等のやむを得ない理由がある場合に延長が認められています。
無認可の保育園は含まれませんので注意が必要です。
子供の養育を行う配偶者が以下の事情で養育が困難な場合
- 1歳までに子供を養育していた配偶者が死亡した
- 配偶者のけがや病気、精神上の障害によって育児が困難になった
- 婚姻解消等の理由で、配偶者と子供が同居しなくなった
- 6週間以内に出産予定もしくは、産後8週間を経過していない
上記のような理由で、子供の養育が困難になった場合も、育児休業給付金の延長対象になります。該当する場合は、延長の手続きを行うようにしましょう。
パパママ育休プラス制度の利用
- 育休開始日が、子供の1歳に達する日の翌日以前である
- 育休開始日が、配偶者が取得している育休期間の初日以後である
- 配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得している
パパママ育児プラス制度は、子供が1歳2か月まで育児休業給付金を延長することが出来ます。この制度は、パパの育児休業を積極的に取得できるように作られました。
ママとパパが育休を一緒に取得することで、受給金額も多くなるので、是非活用してみて下さい。
いつまでにどこに申請したらいいの?
育児休業給付金の手続きは、会社で行うことがほとんどですが、もし個人で申請を行う場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに行きます。育児休業を延長する期間の直前の支給対象期間に係る申請期間に行うと良いでしょう。
必要な書類や手続き方法は?
- 待機児童:入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書、育児休業給付に係る延長事由申出書
- 配偶者の死亡:世帯全体の情報が記載された住民票、母子手帳
- 障害による育児困難:病院の診断書、母子手帳
- 離婚等による別居:世帯全体の情報が記載された住民票、母子手帳
- 6週間以内に出産予定、産後8週間を経過していない:母子手帳
- パパママ育児プラス制度:世帯全体の情報が記載された住民票
いずれの場合も、「育児休業給付金支給申請書」が必要になりますので注意して下さい。入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書についてはコピーで問題ありません。
手続きは、初回や継続の手続き同様、会社側が行うことが多いので必要事項を会社とよく確認するようにしましょう。個人で行う場合は上記の書類等を会社が管轄されているハローワークに提出します。
延長できるケースもあるので上手に育児休業給付金を活用しよう!
働きながら子育てを行うことはとても大変ですよね。やむを得ない事情があった場合は、無理をせず、育児休業給付金の延長制度を上手に活用していきましょう。
また、共働きの夫婦が増えている中で、パパママ育児プラス制度を上手に活用し、パパも積極的に育児休業を取れる世の中になるといいですね。