もらえるお金
家計を維持するためには、現金が必要ですよね。ここでは、新型コロナウイルス(以下新型コロナ)関連でもらえるお金をまとめました。
所得などの制限なくもらえるもののほか、条件に当てはまる人のみ支給されるものもあります。対象になるものがないか確かめてみましょう。
特別定額給付金
- 対象になる人:2020/4/27時点で住民基本台帳に記録されている国民
- 金額:1人あたり10万円
- 窓口:自治体に郵送またはオンラインで申請
休業や休校による収入減や支出の増加などにより家計への影響を受けたことでしょう。特別定額給付金は国民全員がもらえる給付金。基本的には世帯主にまとめて給付されます。
自治体から郵送される用紙で申請、あるいはマイナンバーカードでオンライン申請すれば、後日口座に振り込まれます。
- 総務省「特別定額給付金」(https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html,2020年5月17日最終閲覧)
子育て世帯への臨時特別給付金
- 対象になる人:2004/4/2~2020/3/31生まれの子ども
- 金額:1人あたり1万円
- 窓口:自治体の子育て支援担当課(原則申請は不要)
2020年6月分の児童手当に上乗せし、子ども1人につき1万円が支給されます。
新型コロナによる外出自粛でおうち遊び用のおもちゃを買ったり、食費がかさんだりした家庭にとっては助かりますね。原則申請不要なのもうれしいところです。
- 浦安市「子育て世帯への臨時特別給付金」(http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1029358.html,2020年5月17日最終閲覧)
住居確保給付金
- 対象になる人:離職・廃業から2年以内、あるいは個人の都合によらない休業などで離職と同等の状況にある人
- 金額:2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円
- 窓口:自治体の自立支援相談窓口
月々の支出の中でも大きな割合を占める家賃。とはいえ、支払わなければ住む場所を失ってしまいます。そこで、家賃の支払いが困難な方に給付されるのが住居確保給付金です。
基本的には離職や廃業した方が対象ですが、新型コロナウイルスの感染拡大によって休業を余儀なくされた方も対象になります。世帯収入や預貯金額に制限があるため、詳しくは各自治体にご確認ください。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月17日最終閲覧)
休業手当
- 対象になる人:会社の都合で仕事を休むように求められた人
- 金額:休業前3か月の平均賃金の60%以上
- 窓口:勤務先の企業を通して申請
緊急事態宣言を受け、勤めている企業が休業するなどで、仕事を休まざるを得なくなった方もいるでしょう。このように会社の都合によって労働者を休業させた場合、会社は休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も休業手当の支払い対象です。
休業手当は会社側に申請してもらう必要があります。「自分が対象になるかわからない」「勤務先に申請を依頼する方法が知りたい」など、わからないことがあるときは特別労働相談窓口に相談を。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月18日最終閲覧)
- 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-4,2020年5月21日最終閲覧)
小学校休業等対応支援金
- 対象になる人:2020/2/27~6月末に幼稚園、学校などの休業で働けなかった個人事業主
- 金額:1日あたり4,100円
- 窓口:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
小学校の休校等にともなって、子どもの世話をするために仕事ができなくなった個人事業主、フリーランスの方が対象の給付金。就業できなかった日数に応じて支援されます。
なお、会社員の方が同様に働けないケースでは、会社側が労働者に対して有給休暇(年次の有給休暇とは別)を取得させる制度があります。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月19日最終閲覧)
借りられるお金
給付されるお金のほかに、借りられるお金もあります。最終的には返済の義務がありますが、一定期間は無利子で借りられます。民間のカードローンなどを検討する前に相談してみてください。
緊急小口資金
- 対象になる人:収入が減り、緊急で一時的な貸し付けが必要な世帯
- 金額:上限20万円以内(無利子、返済期限は2年)
- 窓口:自治体の社会福祉協議会、労働金庫
主に休業している方で、一時的な資金が必要な方の貸し付けです。条件により20万円までを無利子で借りられます。返済期限は2年後と余裕があるのがうれしいですね。
新型コロナの影響で収入が減少しているなら、休業していなくても対象になります。気になる方は自治体の社会福祉協議会や労働金庫に相談してみてください。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月19日最終閲覧)
総合支援資金
- 対象になる人:収入が減り、日常生活の維持が困難な世帯
- 金額:2人以上世帯で月20万円以内(無利子で3か月分まで、返済期限は10年)
- 窓口:自治体の社会福祉協議会
緊急事態宣言による外出自粛のあおりを受けるなどして事業をやめたり、縮小したりした企業も。それに伴い、主に失業している方を対象に、生活再建までの資金を貸し付けするのが総合支援資金です。新型コロナの影響で収入が減少しているなら、失業状態ではなくても対象になります。
緊急小口資金との違いは、1回限りではなく最大3か月にわたって貸し付けしてもらえること。返済期限も10年後までとより長い点もポイントです。失業あるは失業に近い状態の方で、生活を立て直すまでにより長い支援が必要な方はこちらを検討してみましょう。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月19日最終閲覧)
支払いを減免・猶予してもらえるもの
国民年金の保険料や地方税も、支払いが難しい場合は猶予してもらえる制度があります。光熱費、水道代、通信費などの固定費についても各社が支払い期限の延長を決めています。
税金や固定費は家計にとって大きな負担に感じることも。支払いによって生活が危ぶまれるような状況であれば、猶予してもらいましょう。
国民年金の保険料
- 対象になる人:新型コロナの影響で2020年2月以降に一定以上収入が下がった人
- 内容:状況に応じて減免や支払い猶予
- 窓口:自治体の国民健康保険担当課
国民年金の保険料は、申請すれば状況に応じて減免、あるいは支払い猶予の措置が受けられます。
申請書類は、日本年金機構のホームページからのダウンロードも可能。申請書の記入方法などわからないことがある場合は、日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」(0570-003-004)に問い合わせてみてください。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月20日最終閲覧)
固定資産税・自動車税
- 対象になる人:2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)で収入が2割以上減っている人
- 内容:原則1年間、延滞金なしで徴収を猶予
- 窓口:自治体の税務担当課
納税者や家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合や、緊急事態宣言などの影響で財産や事業を失った場合、固定資産税や自動車税の支払い猶予を受けられるかもしれません。
人によっては固定資産税や自動車税の額が大きい方もいるはず。支払い猶予で当面の生活資金を確保できるなら、猶予を受けることを検討しましょう。
まずは、支払い猶予を受けたい旨を申し出る必要があります。条件に当てはまるかどうかも含め、自治体の税務担当課に相談してみてください。
- 厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf,2020年5月20日最終閲覧)
電気料金・ガス料金
- 対象になる人:緊急小口資金、総合支援資金を借りた人
- 内容:支払いの猶予(期間は事業者による)
- 窓口:各電気、ガス会社
電気やガスの事業者も、各社で支払い猶予などの措置を行うことを決めています。
企業の一例として、東京電力では緊急小口資金・総合支援資金の貸し付けを受けている方から申し出があった場合、2020年3月分(支払い義務発生日が3月19日以降の分のみ)、4月分、5月分の支払い期日を1か月間延長するとしています。
各社とも支払い猶予には利用者からの申請が必要です。まずはコールセンターなどに確認をしてみましょう。
- 東京電力ホールディングス「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について」(https://www.tepco.co.jp/ep/archive/20200319.html,2020年5月20日最終閲覧)
- 関西電力「新型コロナウイルス感染症対策に係る電気・ガス料金の特別措置について」(https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2020/0319_1j.html,2020年5月21日最終閲覧)
通信料金
- 対象になる人:通信料金について支払いが困難な人
- 内容:支払いの猶予(期間は事業者による)
- 窓口:各通信会社
通信業の各社も料金の支払い猶予措置を取っています。
一例として、NTTドコモでは2020年2月末日以降の支払い期限日の料金について支払いが困難な方から申し出があった場合、2020年6月末日まで支払い期限を延長すると決めています。
こちらも申し出によって支払い猶予が受けられるため、まずは電話で相談を。
- NTTドコモ「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて」(https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/05/07_00.html,2020年5月20日最終閲覧)
- KDDI「(期限を6月30日まで延長) 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて」(https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html,2020年5月21日最終閲覧)
水道料金
- 対象になる人:収入が減り一時的に支払いが困難な人
- 内容:支払いの猶予(期間は自治体による)
- 窓口:自治体の水道担当部門
毎日の生活に欠かせない上下水道も、各自治体で支払い猶予措置を取ることを決めています。
一例として東京都の場合、新型コロナの影響により収入が減少している場合などで一時的に水道料金・下水道料金の支払いが困難という申し出があった場合、最大で4か月間支払いを猶予し、その後も支払いの相談に応じるとしています。
支払い猶予の内容は自治体によって異なる可能性があります。まずはお住まいの自治体の水道部門に確認してください。
- 東京都水道局「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について」(http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h31/press200319-02.html,2020年5月20日最終閲覧)
- 松戸市「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金・下水道使用料の支払い猶予について」(https://www.city.matsudo.chiba.jp/suidou/oshirase/coronavirus.html,2020年5月21日最終閲覧)
NHKの受信料
- 対象になる人:収入の減少などで受診料の支払いが困難な人
- 内容:2020年4月から2020年3月までの間は延滞利息が発生しない
- 窓口:NHK相談窓口
NHKでは、受診料の支払いが困難なケースについて、ホームページで以下のように言及しています。
記載されている期日を超えた場合でも、お手元の払込用紙はご利用いただけますので、ご事情にあわせてお支払いをお願いいたします。また、長期間お支払いが難しい場合等については、お手数ですが、ご相談窓口までご連絡をお願いします。 ※1
払込用紙で支払いをしている場合、記載された支払い期日を超えてもその払込用紙を利用できます。また、令和2年4月から令和3年3月までの間は延滞利息は発生しません。ただし、長期間払えない場合は窓口に相談しましょう。
現在は口座振替で支払っている方で、自動引き落としをやめたい場合は、相談窓口で払込用紙での支払いに変更が可能です。事情に合わせて支払いたい場合は、支払い方法変更の申し出をしましょう。
- NHK「受信料の窓口」(https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html,2020年5月20日最終閲覧)
まずは一度相談を
新型コロナによる外出自粛要請などを受け、経済的に打撃を受けた家庭が多数あるはず。国からの特別定額給付金のほかにも、今回紹介したような支援策があります。
いずれ返済や支払いが必要なものであっても、一時的に生活資金を借りたり、支払い期限を延ばしたりすることで当面の生活が助かることがあるでしょう。
中には条件付きの支援もありますが「対象になるかわからない」というケースでも、まずは担当の窓口に相談してみてくださいね。