- 法務省「民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について」法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/faq.html,2019年7月19日最終閲覧)
- 京都第一法律事務所「嫡出子と非嫡出子」(https://www.daiichi.gr.jp/topics/inheritance/p-25/,2019年7月19日最終閲覧)
- 法務省「出生届」(http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html,2019年7月19日最終閲覧)
- 目黒区「出生届」(https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/tetsuduki/koseki/kosekitodokede/shussei.html,2019年7月19日最終閲覧)
- 長野原町「子どもが生まれたとき(出生届)」(https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1360218787226/index.html,2019年7月19日最終閲覧)
- 北区「よくある質問(戸籍の届出)」(http://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/todokede/faq.html#子供の名前,2019年7月22日最終閲覧)
- 渡辺とよ子「はじめての男の子育児」P200(西東社,2014年)
- 東伯聰賢(監修)「男の子のハッピー名前事典」P440(西東社,2012年)
- 栗原里央子「赤ちゃんのしあわせ名前事典」P67(ベネッセコーポレーション,2016年)
出生届を提出するときの注意点
出生届を提出するとき、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
提出期限を守って(国内は14日以内・国外3ヶ月以内)
出生の届け出は、戸籍法によって出生の日から14日以内(国外で出生のときは、3ヶ月以内)に市区町村役場へ提出することが定められています。なお、14日目が市区町村役場が閉庁日だった場合はその翌日を期限日とする場合もあるため、しっかり確認しておきましょう。
国外で生まれた赤ちゃんの場合、出生届の提出が期限の3ヶ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失うケースもあるため注意が必要です。
提出期限を過ぎてしまったら
出生届の提出期限である14日を過ぎてしまった場合、「戸籍届出期間経過通知書」に届け出が遅れた理由を記入し、出生届と一緒に役所に提出しなければなりません。この戸籍届出期間経過通知書は簡易裁判所へ通知され、場合によって過料(罰金)の対象になります。正当な理由がなく提出期限を過ぎることのないよう、十分注意しましょう。
使者(父・母以外の人)は出生届を訂正できない
出生届は、届出人(子の父又は母、嫡出子でない子の場合は母)が記載したものを、使者(父・母以外の人)が提出することが可能ですが、内容に不備があった場合、使者が出生届の訂正をすることはできません。訂正できるのは届出人本人のみであるため、不備がないよう事前によく確認しましょう。
- 東吾妻町「出生届の手続き」(https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1204031549331/index.html,2019年7月22日最終閲覧)
- 八王子市「戸籍・住民登録に関する よくある質問」(https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/005/001/p000590.html,2019年7月22日最終閲覧)
- 渡辺とよ子「はじめての男の子育児」P200(西東社,2014年)
- 法務省「「出生届」法務省」(http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html,2019年7月22日最終閲覧)
- 三木市「赤ちゃんが生まれたとき(出生届)」(https://www.city.miki.lg.jp/site/kosodateouen/2138.html,2019年7月22日最終閲覧)
- 葛飾区「戸籍の届出・証明について」(https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001400/index.html,2019年7月22日最終閲覧)
- 相模原市「出生届の手続方法について知りたい。」(https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/faq/koseki/1000690.html,2019年7月22日最終閲覧)
出生届に関するQandA
基本的な出し方のほかに出生届について疑問点がある方に向けて、先輩ママの体験談も交えてQ&A形式でお答えしますので、出生届を提出する場所などについて不安がある方は参考にしてみてください。
居住地以外の役所で出生届を提出できる?
ですが、出生届は期限があるので無理そうならそれだけご実家の近くで出されても問題ないと思います😁
出生届を提出する先は、父母の本籍地、届出人の所在地または出生地の市区町村窓口とされていますので、現在の居住地以外で提出することも可能です。
ただ、居住地以外で届出をする場合は赤ちゃんの住民票が作られるまでに日数がかかりますし、児童手当・乳幼児医療の手続きは住所地で行わなければならないので、赤ちゃんに関連するサービスがすぐに受けられないこともあるので注意してください。
また、本籍地ではないところに提出した場合は、住民票は比較的早く発行してもらえますが、戸籍謄本などは本籍地へ書類を郵送して処理するので時間がかかることも承知しておいた方がいいでしょう。









