児童手当(子ども手当)とは
児童手当とは子供のいる家庭の生活費を支援する制度で、3歳未満の子供全てに月15,000円が支給されるものです。もともとは子ども手当として2012~2013年まで対象となる家庭と支給されていました。
対象となる家庭の約90%は、きちんと申請していると言われていますが、児童手当のもらえる時期の認識のズレや、里帰り出産などで、申請方法を間違えたなど、分かっているようで分かっていない人が多いのが現状です。
児童手当(子ども手当)の目的
児童手当の目的は、次世代を担う子供達の健全な育成と、家庭等における生活の安定のためとされています。
少子化が問題となっているこの時代、これからの未来を築き上げる子供達と、その家族を支援する児童手当はとても有難い、また大事な制度ですね。
児童手当(子ども手当)の支給対象
日本国内に住む、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童の監護、養育者。
子供が留学している場合は?
基本的には受け取る事は出来ませんが、一定の条件を満たせば、受け取りが可能です。
父母が国内に住んでいない場合は?
対象となる子供と同居、または監護し、生計を同じくする者が、対象者の両親より「父母指定者」とされている場合は支給の対象となります。
父母が離婚協議中で別居している場は?
対象となる子供と同居している方に支給されます。単身赴任の場合は、通常と同じく「生計を維持する程度の高い者」が支給の対象となります。
子供が児童養護施設等にいる、また里親等の元にいる場合は?
児童養護施設等の設置者、または里親が対象となります。
児童手当はいくらもらえるの?
児童手当の支給額は、対象となる子供の兄弟姉妹の有無、また受給者の所得によって異なってきます。
支給額は5,000円〜15,000円
児童手当(子ども手当)の支給額の詳細は下記の通りです。
- 0歳~3歳未満:15,000円
- 3歳~小学校修了前:10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)
- 中学生:10,000円
- 所得制限世帯(約960万円以上):5,000円
児童手当はいつもらえるの?
申請した翌月から支給開始
児童手当は申請した翌月分から支給の対象となります。例えば4月1日に出産した場合、4月中に申請をすると、支給対象は5月分から。6月にその5月分の金額が振り込まれます。
15日特例
上記のように、児童手当の支給の対象となるのは、申請手続きを行った翌月から対象となりますが、例えば、12月28日に出産をした場合、1月になってからしか手続きが難しいですよね…。
1月に手続きをすると、翌月の2月からが支給の対象となり、実際に振り込まれるのは先になってしまいます。
このように、月末の出産や災害、引っ越しなど、やむを得ない事情で手続きが出来なかった場合でも、出産翌日~15日以内に申請・承認を受けると、手続きをした月も支給対象になるというというのが「15日特例」です。
支給は6月・10月・2月に4ヶ月分ずつ
基本的に、児童手当は、6月、10月、2月に支給されます。ただ、各自治体によって振込み日は異なるので、事前にきちんと確認をしましょう。
- 2月~5月分:6月支給
- 6月~9月分:10月支給
- 10月~1月分:2月支給
児童手当(子ども手当)の申請について
ここでは、児童手当の申請について詳しくみていきましょう。
児童手当の申請方法
児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定出来ません。出産後はまず、各市町村へ出生届を提出し、児童手当の申請も併せて行いましょう。
どこで申請するの?
児童手当の申請方法は、一人ひとり異なります。
- 世帯主が健康保険や国民健康保険に加入:住んでいる地域の市区町村
- 世帯主が公務員:共済(職場)の窓口
必要書類は?
- 児童手当認定請求書
- 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
- 申請者の健康保険証のコピー
- 印鑑
またこれ以外にも自治体によっては、所得証明書や住民票の提出が必要になることがあります。
申請を忘れた場合はどうなるの?
申請が遅くなってしまった場合、さかのぼって申請する事は出来ません。注意しておきましょう。
例えば12月に出産し、申請が2月になってしまった場合、本来であれば1月分から支給されるのに対し、申請が遅れてしまったがために、対象月が3月からとなってしまいます。
受給するためには毎年提出が必要!現状届けって?
児童手当を受け取るためには、必ず年に1度、現況届けを提出しなければなりません。これは、児童手当法第26条により定められています。
現況届の用紙は、多くの自治体では6月上旬に自宅へ郵送されてきます。自治体により期限は異なりますが、だいたい6月末までに提出する事になっています。
現況届は、6月1日時点の現状を確認し、児童手当の受給対象者が6月分以降も引き続き受給出来るか否かを判断するためのものです。
現状届けを提出し忘れたら?
提出期限を過ぎてしまったとしても、現況届を提出さえすれば、原則としてお金は支給されますが、現況届を2年間提出しなかった場合は、児童手当の受給権が消滅します。
里帰り出産の方は申請忘れに注意してください
里帰り出産で実家などに帰る場合、手続きにおいていくつか注意すべき点があります。
児童手当の申請は住民登録のある市町村でしか行えない
出生届は、出産後14日以内に提出しなければなりません。里帰りで、住民票のある地域にいない場合、パパが代わりに提出してくれる事が多いです。
しかし、パパも都合により提出出来ないとなると、里帰り先で一旦出生届けを提出する事になります。児童手当は、住民登録のある市町村でしか行えないため、出生届を提出後、併せて児童手当の申請をする事が出来ません。
自宅に戻った後、申請を忘れる可能性大!
出生届を里帰り先で提出した場合、改めて住民登録のある市町村で児童手当の申請をしなければ、手当は支給されません。
そのため、申請を忘れるなどの可能性もあるため注意が必要です。
特例の対象にはならない
里帰り出産に伴う届出の遅延は、特例のやむを得ない理由の該当にはなりませんのでご注意ください。
児童手当(子ども手当)の申請は余裕を持って行いましょう
いかがでしたか?児童手当の申請には、色んな注意すべき点があります。知っておくのと知らないのとでは大きく違いますよね!
もうすぐ赤ちゃんが生まれる妊婦さん、ここに書いてある注意点をよく読み、余裕を持って準備しましょう!えっ!忘れてた!というママ、役所に確認をし、今からでもきちんと手続きをしましょう!
未来に羽ばたく大切な子供たち。支給された手当は、子供たちのためにどうぞ上手に使ってあげて下さいね。