- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- 国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- 国税庁「不妊症の治療費・人工授精の費用」(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/45988/faq/46015/faq_46063.php,2018年10月19日最終閲覧)
医療費控除の計算方法
医療費控除を受けていくら所得税が安くなるか(いくら還付金がもらえるか)は、次の手順で計算します。医療費は自分のために支払った分だけでなく、同一生計の家族のために支払った分も合算が可能です。
- 医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金などで補てんされた金額※1)-10万円(※2)
- 還付金額=医療費控除額×所得税率
窓口で支払った医療費の全額が医療費控除の対象になるわけではありません。自己負担額、たとえば健康保険から支給される高額医療費や出産育児一時金、生命保険から支払われる保険金などは差し引いて考えます(※1)。
なお、医療費控除額の上限は200万円です。
(※1)差し引くのは、保険金給付の目的となった医療費の金額が上限。差し引き切れない金額があっても、他の医療費からは差し引かない
(※2)所得金額200万円未満の場合は、所得金額の5%
医療費控除の還付金額はいくら?
たとえば、医療費控除の対象になる医療費が計40万円、保険金などで補てんされる金額が特になく、課税される所得が360万円(所得税率20%)という方がいたとします。
この方が医療費控除を受けたとき、もらえる還付金額={(40万円ー0円)ー10万円}×20%=6万円となります。
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- NTT健康保険組合「医療費控除について」(http://www.nttkenpo.jp/member/benefit/system02.html,2018年10月19日最終閲覧)
医療費控除は年末調整で申請できない
会社員やパートタイマーの方は、10月から11月にかけて勤務先で年末調整の書類が配られると思います。年末調整では、扶養する夫や妻、親族がいることで受けられる「配偶者控除」「配偶者控除」「扶養控除」のほか、自分で生命保険や地震保険に入って保険料を払っていることで受けられる「保険料控除」などの手続きを行います。
これらの控除を「所得控除」といい、医療費控除も同じ所得控除の仲間です。そのため、医療費控除も年末調整で手続きしてもらえるのではと考える方もいるでしょう。勤務先とのやりとりで処理が済むならラクですが、残念ながら、医療費控除は年末調整の対象外。会社員やパートタイマーなどの給与所得者であっても確定申告が必要です。
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- 国税庁「給与所得者と還付申告」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto302.htm,2018年10月19日最終閲覧)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm,2018年10月19日最終閲覧)





