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母体保護法で守られない命がある、悲しい選択の前にできることを

母体保護法は、女性の生命や健康を維持するため、不妊手術や人工妊娠中絶を条件付きで認める法律です。しかし、この法律で守られない命があります。それは、お腹に宿った命です。人工妊娠中絶では年間約18万人の胎児がなくなっています。女性には、悲しみや罪悪感から心理ストレス症状が出る場合があります。中絶は「育てられない」と判断した人たちにとっては必要な処置ですが、それ以前に望まない妊娠をしないための対策をすることが必要なのではないでしょうか。

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母体保護法とは

女性の生命、健康を保護するための法律の中に「母体保護法」があります。母体保護法の中には、不妊手術、人工妊娠中絶、家族計画指導にかかわる事項が記載してあります。

不妊手術、人工妊娠中絶は、母体保護法の中では以下のことを指すとされています。

この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。 出典: law.e-gov.go.jp

不妊手術は医師が行うことができ、人工妊娠中絶は、さらに都道府県ごとの医師会が指定した「指定医師」のみが行うことができると定められています。

不妊手術や人工妊娠中絶を行う条件についても、法律の中で決められています。

母体保護法に定められた適応

法律 PIXTA

不妊手術を行う条件については以下のように決められています。

一  妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二  現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの 出典: law.e-gov.go.jp
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